廃棄物処理及び清掃に関する法律及び同法政省令が改正され、
平成23年4月1日から施行されました。
以下に、改正の概要の一部を抜粋します。
廃棄物排出事業者の適正処理を確保する対策として
マニフェストA票の保存
排出事業者が産業廃棄物の処理を委託する際、
廃棄物とともに交付することが義務付けられている
産業廃棄物管理票(マニフェスト、7枚綴り)について、
排出事業者の控えであるA票についても、5年間の保存が義務付けられました。
これにより、排出事業者は、既に保存が義務付けられている
B2、D、E票とともに、4枚のマニフェストを5年間保存する必要があります。
排出事業者による委託した廃棄物の処理状況の確認
排出事業者は、産業廃棄物の運搬・処分を他人に委託する場合、
当該産業廃棄物の処理の状況に関する確認を行った上で、
最終処分までの一連の処理が適正に行われるために必要な措置を講ずるよう
努めなければならない規定が整備されました
産業廃棄物引渡し時のマニフェスト交付の徹底
産業廃棄物の処理を委託する際、排出事業者は、
廃棄物の引渡しと同時に、マニフェストを交付する必要がありますが、
マニフェストの交付を受けていないにも関わらず、
産業廃棄物処理業者は廃棄物の引渡しを受ける行為を禁止する規定が追加されました。
事業場外の保管の届出
建設工事に伴い生ずる産業廃棄物を、事業場外(建設工事現場以外の場所)において、
300㎡以上の規模の保管場所で保管する事業者は、
都道府県知事(政令市長)に事前届出が必要となりました。
また、届出事項を変更する場合は変更届を、
廃止した場合は廃止届を提出する必要があります。
なお、法の施行の際(平成23年4月1日)、事業場外に保管している事業者は、
平成23年6月30日までにその旨を、都道府県知事(政令市長)に届出ないといけません。
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事務所HPは・・・こちらです。
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