2011年10月3日月曜日

ブログを引っ越すことにしました。

ブログをアメブロに引っ越すことにしました。

http://ameblo.jp/yukihiro-hara/

タイトルは、そのまま使用致します。

よろしくお願い致します!!


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2011年9月26日月曜日

宅地建物取引主任者の登録と相続のご相談を頂きました。

先日、相続に関するご相談を頂きまして
私自身の見解も添えまして、お返事をさせて頂きました。
(各種ご相談に関しましては、無料でさせて頂いております。)

また、別の日に本屋に行っていると年配の女性が遺言関係の本を何冊も手に取り真剣な眼差しで見ておられまして、相続や遺言に関しての理解を深めることの重要性を再認識した次第です。

ただ相続に関しては紛争に発展することも多いものですから、行政書士という資格では紛争事案に介入できないため、結局できることは事前法務という形で、相続発生前の準備をさせて頂くことになろうかと思います。(遺言作成や、相続における準備としてのアドバイス等々でしょうか・・・)

やはり、道のりは遠くても合法的に色々人様のお役に立てる人間になるためには、他資格の取得のために勉強もしないといけないという意識を、さらに強くしています。

しかしそうすると、実務に関して費やす時間を犠牲にする必要があるわけで、その辺りの時間配分をしっかり考えながら 実務+勉強 のバランスを取らないといけません。結局、生きて行くためにはバランス感覚が必要だということに行き着くんでしょうね。


そして、宅地建物取引主任者として登録しようと思い立ちまして8月に大阪で実務講習を受けてきたわけなのですが、無事実務講習修了証を頂きましたので先日広島の西部建設事務所に宅地建物取引主任者としての登録申請を行って来ました。これで、約1ヶ月後には登録が完了し、その後法定講習を受講して主任者証を頂くことになろうかと思います。


法律とお金に関して常に勉強をしていこうと思いたち、5年くらい前から独学で法律の勉強をはじめまして、肩書きだけは少しずつ付いてきました。このまま肩書きも増やしていく努力をしていきながら、中身を充実させていき(実務ですね)、人様のお役にたっていこうと考えております。

よろしくお願い致します!!


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2011年9月8日木曜日

宅建の実務講習が終了しました。。

8月の24日25日と、大阪で宅地建物取引主任者の実務講習を受講してきまして、
先日修了証を頂戴することができましたので、これで無事に2年間の実務経験と同等とみなされることとなりました。(実務は奥が深いですから、本当の実務経験には程遠いと思いますが・・・)

あとは、法定講習を受講すれば、宅地建物取引主任者として登録できる予定です。


大阪では久々に友人に会えましたし、野村先生ともお会い出来ましたし、
なかなか濃密な大阪ナイトでございました。


今年中に宅地建物取引主任者として登録できるように活動して
行政書士&宅地建物取引主任者&ファイナンシャルプランナー3級 という肩書きで動けるようにやっていきます。。

大切なのは、肩書きより中身ですから、それは日々の努力しかないですね!!


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2011年8月31日水曜日

定款認証終わりました。。

お盆から始めた初めての株式会社設立ですが
行政書士業としてできる定款認証まで終了致しました。

後は、出資金を払込み会社を登記することで設立ということになります。


お盆に公証役場が開いているのを知って、すぐさま公証人にお会いして
定款の原案をお見せして、チェックして頂き、

その後、宮城県の藤澤先生に電子定款認証をお願いして
本日、晴れて株式会社〇〇様の定款が認証されました。

これで、このような会社が設立されるということのお墨付きを頂いたわけです。


実は、私は初めての定款認証で
担当の公証人の方は8月末で退官されるので最後の定款認証の業務という
不思議な御縁を頂いた業務でした。

今後とも、ご指導ご鞭撻を頂けたら有難いことです。


とりあえず、株式会社設立のための定款作成&認証の業務も行いましたので、
また経験値アップということになりました。

一歩一歩進んで行きます!!

どうぞ、よろしくお願いします!!


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2011年8月14日日曜日

お盆もなく朝から晩まで・・・

お盆休みなわけですが、私は全く無休で活動をしております。。

懇意にさせて頂いている方の事務所で、その方の仕事を覚えながら、
その事務所で、パソコンも自由に使いながら、普段使うクラウドのサービスを(このブログもそうですね)使用しながら、コツコツと勉強や会社設立の話をしたり、はたまた色々教えて頂いたりする毎日です。。


元々某一部上場企業の営業でかなり活躍されていた方ですので、
色々と勉強をさせて頂いて、身内として扱って頂いて(本人さん曰く)、そして今は会社設立(小規模ですが)を任せて頂いているので、定款を作成して、認証に関しては藤澤先生にお願いすることにしてということで、なかなか充実した毎日を送っておりますよ!!


というわけで、私のこの夏の自由研究は、「株式会社の設立」ということになりそうです。
ありがたいことですよ!!


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2011年8月2日火曜日

不動産の丁稚奉公中です。

不動産を扱う事務所で、丁稚奉公をしているわけなんですが
お陰さまで、この地域の不動産屋さんや、いろんな業者さんともお知り合いになりはじめております。

あと司法書士さん(30年以上のキャリア)とも、お知り合いになることができ
大変有難いことです。


今は駆け出しなので、色々とチャレンジ中です。
不動産業に足を突っ込んでいる行政書士という立ち位置も良いかな??と思っています。


広島市や安芸高田市の車庫証明も喜んでやりますよ。


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2011年8月1日月曜日

古物商許可申請(個人)のHPを作ってみました。。

以前、無事に古物商許可を取得致しまして申請業務の全体像も分かりましたので、古物商許可申請(個人)のHPを作成してみました。https://sites.google.com/a/yukihiro-hara.com/kobutu/


必要な書類などもある程度の数になりますので、取得実績のある行政書士にお任せ頂けるとありがたいです。現在私の手数料は、私の経験等を考えましてかなり低めにしていると思います。


まずは業務を通じ色んな人に出会いたいものですから、気軽にご利用いただきたく思っております。



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2011年7月31日日曜日

OSSの説明を受けてきました。。

広島県自動車業務協議会の研修会で、OSSの説明とOSSソフトの説明を受けてきました。(OSSとは、ワンストップサービスの略だと思います。)

自動車の登録業務を、ネットを使用してワンストップで行ってしまう形へと移行するようです。
現在は、東京など一部地域で新車登録のみを行っているようですが、将来的には全国規模で、中古車も含めて行われる可能性もあります。

技術革新に連れて、現状が変化していくわけで、その中で新たな方法を見つけて、より良いサービスを提供することが大切なんでしょうね。

既存の自動車業務を確立されている方々にとっては大変な問題でしょうが、新しく参入しようとする者にとっては、自分が飛躍するための大きなチャンスとなるのかもしれませんね~。。


私は自動車に特化した青写真を描いているわけではないのですが、
ただ、現状の車庫証明業務は、業務の中で残しておきたいものですから、OSSが広島でも稼動し始めても、保管場所の計測業務は関わっていきたいな~。と考えながら説明を受けておりました。


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2011年7月27日水曜日

宅建協会の法定研修会に行ってきました。

私は現在「行政書士 原 幸宏」として活動するのと同時に、研修員と言う肩書きで不動産業を営む「森 行政書士事務所」に出入りしておりますので、その関係で(社)広島県宅地建物取引業協会の法定研修会に参加してきました。(宅建主任者に登録されたら、別の扱いになるのかな?)

会場では深川綜合法律事務所の高川佳子弁護士が、手付・瑕疵担保責任・高齢者の契約に関して実例と裁判例を加えながら説明してくださりました。

お話が大変わかり易かったものですから、きっと優秀な弁護士さんなんだろうな~。と思いながら拝聴していましたよ。


さて、講演の内容からですが

業者が気をつけることの中に手付があると思いますが、この手付というのは要物契約になります。
つまり手付は現実に金銭等を授受することにより成立し、手付の分割払い等がある場合で実際に授受ししていない部分の金銭は現実の手付に含まれないわけです。

具体的には、買主と200万円の手付金の契約をして、現実には10万円しか受け取らず残金は後日に支払うという契約をしたとしても、10万円しか受け取っていない時点で買主が手付け放棄で契約を解除した場合は、10万円の放棄で契約解除が成立するということになります。

何故なら、手付は先に述べたように要物契約(当事者の合意だけでなく目的物の交付によって成立する契約)ですので、たとえ手付金を200万円と定めていても、実際には10万円の授受しか行っていない場合には10万円の手付金が成立しているのみということになります。

このあたりは業者の勘違いでトラブルになることもあるらしいですから、十分にご注意ください。


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2011年7月24日日曜日

古物商許可を無事取得しました。

行政書士業を中断していて、書くのを忘れていたのですが
中断期間中に、管轄警察署からご連絡を頂きまして
以前申請していた古物商許可を無事取得致しました。

一応審査期間が40日前後となっているのですが
かなり早く取得できました。(おそらく10日くらいだったような気がします・・・)
依頼主の方にも喜んで頂き、そして現在活用されておられるようです。

現在も、その依頼主の方と頻繁にコミュニケーションを取らせていただいて、
先方の事務所にも、よくお邪魔しておりますので、古物商の許可を活用して
古物を仕入れて販売される現場も、勉強させて頂いております。


個人であっても中古品を仕入れて販売されている方は、古物商許可を取得することを忘れないようにしてください。比較的簡単に取得できるのに、無許可でやっていたので警察沙汰になってしまったということでは大変残念ですから。


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駐車場の看板設置をしていましたら・・・

駐車場管理の仕事で、駐車場の看板の設置に行き
杭を木づちで埋め込み、そこに看板を設置していたところ
ご近所の方から、料金等の問い合わせを頂きまして、2台ほど契約の申込を頂きました。

来週には、その正式契約を私がするということで
先ほど、契約書をせっせと作成していたところです。

契約書の雛形は、DropBoxに保存しておきますので、
次からは、簡単に作成することができると思います。


その他にも、新しく造成する駐車場の契約者探しも、秋くらいにはすることになりそうです。
(こちらは、広島市の道路造成工事の都合により、日程が左右されるのですが)


勉強・勉強ですね~。。


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2011年7月20日水曜日

行政書士業を再開します。

22日から、行政書士業を再開するわけですが
開業して3ヶ月間の人様との出会いから
だんだん、不動産関係に足を突っ込み始めている気がするんですよね~。

ですから、宅地建物取引主任者の登録をするために、実務講習講座を申し込みました。
今年中の登録を目指しています。
しっかりと法的な勉強をしながら、実務関係の勉強をしながら、実際の業務をやっていかないといけません。


最近購入して、非常にためになる本です。







売上などで悩まれている方は、一度読まれてみては如何でしょう?


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2011年7月10日日曜日

小田さんのコンサートに行ってきました。。

現在、某所で講師のバイトをしているため、行政書士業はお休みしているのですが
(ほとんど役に立っていない講師ですが・・・)

それでも、以前依頼を頂いたディーラー様から、再度の車庫証明の依頼を頂きまして
ありがたく、受任致した次第です。


その他には、以前申請した古物商許可が無事に取得できましたので
依頼主の方にお渡ししたり

講師のバイト前に受任した建設業許可申請を、原規明先生と手分けしながら
コツコツ進めているところです。

建設業許可申請は、前半戦は終わったかな??というところです。


金曜日に、帰宅途中グリーンアリーナに小田さんのコンサートのトレーラーが止まっていたので
「今日、小田さんがここで歌うんだ~」と思っていたのですが

土曜日出勤途中に、まだそのトレーラーが止まっているのを見て、これはコンサートに行けということだと勝手に解釈して、ローソンで当日券を取得しまして、初の小田和正さんのコンサートに行って参りました。


声の張りがすごい!!小田さんはCDよりライブで聞いたほうが、すごい!!
そして、小田さんが走りまわる!!

私もアップテンポの曲の時にはスタンディングで手拍子をし、気持ちよい時間を過ごしました!!

「風の坂道」の時には、思わず涙が出てきてしまいました・・・

そして、「the flag」の時には、心が熱くなり、今後も自分の目標に向かってやり続けるとの思いを新たにした次第です。


さあ、また今日からコツコツやりますか!!


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2011年6月30日木曜日

私の座る場所は、ここで良いのでしょうか・・・?

74歳の先生からの依頼で、某住宅地の空き家調査をしましたので
その結果をまとめまして、先生の事務所に持参しました。。


その依頼は、正確に言いますと

広島県住宅供給公社が全額出資した広島県住宅管理センターから
74歳の先生の事務所(不動産をメインにされています)に依頼があり

そして、私に依頼してくださったというわけです。


事務所に持参した際、先生は2階におられ
先生の事務所におられる男性の方に、2階に通して頂きました。

実は、この方も行政書士の先生でして、それどころか前の広島北支部の支部長さんであり、なおかつ8月に区役所で無料相談会に参加する際の、私と一緒に相談会をして頂ける大先輩の先生になります。。


それで2階に上がってみると、先生と業者の方(経営者の方だと存じあげております)がおられ、私と入れ替わりに業者の方は帰られたのですが、先生に 「そこ座って」 と仰られたのが、いわゆる上座なのです。


上座



業者さん(入れ替わりに私)



先生      


下座


この時点で、この場所で良いのか?私は・・・と思っておったのですが
先生から、不動産取引について資料と共に色々お話を伺い、大変貴重な時間を頂いておりましたら

来客の方が来られまして、その方と名刺交換をさせて頂きましたら
その方も、名刺に代表取締役と書かれておるのです・・・

そして、先生の 「まあ、座って、座って・・・」 という流れの中で着席しましたら


上座






業者様(代表取締役)  先生


下座

(ちなみに、席順でいきますと先生が一番の下座におられます・・・)


という、とんでもない状況になりまして、

「私、この席はちょっと・・・」 と申しましたら先生が

「良いですから座って」 ということで、色々その後もお話を伺った次第です。。



そして、先生に飲み物をお出し頂いたのですが
タウリン2000mg含有の飲み物でしたので

気合入れて頑張れ という無言の有り難いお言葉だと思い、美味しく頂戴致しました。。



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2011年6月29日水曜日

古物商許可とはなんぞや??

古物商というのは、別に骨董屋さんだけを言うのではなく
中古車、古本、古着、リサイクルetc、の物を営業として売買する形態を言います。


どうして、このような許可が必要なのかと言いますと、

古物営業法は、取引される古物の中に窃盗の被害品等が混在するおそれがあることから、盗品等の売買の防止、被害品の早期発見により窃盗その他の犯罪を防止し、被害を迅速に回復することを目的としています。

ということになりまして、盗品等の売買を警戒しているということなのです。

つまり、生業として古物の取引をしているのか?ということが問題ではなく
売買されているものが盗品の可能性があるのか?ないのか?ということに関心があるのです。(盗んだ物が売れると金銭になりますから)


ですから、個人で小遣い稼ぎに古物を仕入れて(古本等)、ヤフオク等で営業として売ると、厳密には古物商許可が必要になるのです。
いわゆる、せどり(競取り)というものですね。

この行為も、1回限りでは営業とみなされませんが、反復継続する場合は営業として判断され、古物商許可が必要になります。
また、営業性の有無は行為の実情に即して客観的に判断されます。
(新品で購入したものをブックオフに売るのは、古物商許可は要りませんよ。)


ちなみに、古物営業法違反に問われますと、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されることもあります。(古物営業法31条参照


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2011年6月27日月曜日

空き家調査をしてきました。。

ひょんなことからお知り合いになりました、74歳の先生から頂いた依頼で、安佐北区某所の空き家調査をしてきました。
(事務所に勝手に入って、ご挨拶したのがお知り合いになったきっかけですが・・・)


地図を片手に、一軒一軒確認しながら、かなーり歩きましたよ。。

空き家らしき家を見つけたときは、近所の方に尋ねてみたりしながら
4時間近く歩いたと思います。。
(毎日飛び込み営業をしている方は、普通のことでしょうね~)


この仕事は、広島県住宅供給公社が全額出資設立した広島県住宅管理センターから
74歳の先生の事務所(不動産をメインにされておられます)に依頼があり、そして私がお手伝いさせて頂いたということになります。


人間は年をとりますが、住宅も街も年をとっていくということを実感しながら、
また、その中に新しい住宅が建てられていて、街も新陳代謝をするのだということも感じながら、担当区域を一軒一軒、自分の足で確認してきました。


行政書士も体力勝負です!!


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2011年6月25日土曜日

呉市に農地の研究会に行ってきました。。

広島県行政書士会呉市部の方で、農地の研究会がありまして
私は、北支部になるのですが、申し込みを行い、参加して参りました。


講師として、呉市農業委員会事務局の方が来られ
実際の申請書類を基に、注意事項等の説明を伺いまして
今まで書籍等で頭に入っていた農地法の情報に、肉付けされていく感じがした研究会でした。


農地法は、戦後の食料安定供給のために
農地を守るために成立した法律なんですが、現在でも存在しています。

そして平成21年に改正があり、農地を適正に利用する形を取ることで、
従来に比べ、農業に新規参入しやすくなりました。
(遊休地や放棄地の増加も要因にあるようです。)


とはいえ、非農業者の方が新規に参入する場合でも、農地の利用権を取得するということであり、農地の所有権を取得するわけではありませんので、ご注意ください。


広島でも広島市安佐北区から安芸高田市、安芸太田市、北広島町などは
農地が多く存在します。

また、現在農業に従事しておられる方の高齢化の問題、
そして後継者不足(子供は街で生活している等)により、
今後農地の利用や、それに関する関する申請も増えてくると思われます。


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2011年6月24日金曜日

古物商許可申請を行って来ました。

紆余曲折を経て、初めての古物商許可申請を行って来ました。


依頼主の方が、法人の経営者でもありまして
最初、法人で申請するか?個人で申請するか?から始まり

警察署の生活安全課に説明を受けに行ったり
電話で問い合わせをしてみたり・・・

色々ありましたが、初の古物商許可申請を受理して頂きました。
後は、審査期間中に警察(正確には公安委員会)がどのような判断をするのか?ということになります。


提出する際に、本人(依頼主)さんの署名が必要なところがあり
急遽電話でアポイントを取り、依頼主さんの事務所に出向いたのですが

その際も、業者さんと打ち合わせ中で、署名して頂いている最中にも
別の業者さんが来られるという状態でした。


無事に許可が下りれば、言う事なしです!!


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2011年6月23日木曜日

変則的な日程期間に入る予定です。。

7月~11月までの限定で、他の仕事も並行して行いますので
行政書士業を変則的な日程で行います。

具体的には、某所で宅建などの講師を行います。
講座の内容から、広く浅く全般的にお伝え出来ればと考えております。


以下日程になっております。



7月1日~7月21日まで 事務所休業  


7月22日~10月14日まで  金・土・日・祝 事務所休業


10月15日~10月31日まで 事務所休業


事前にご連絡頂ければ、休日等も含め可能な限り対応致します。


このような形で、11月までは行政書士業を行います。


実際には、休業期間も現在継続中の業務や、
おそらく近い内に先輩からお声がかかるであろう業務などを、空いた時間を使って行う予定ですが

例えば、7月1日~7月21日などは、平日行政書士業に全く時間が取れないものですから
事務所休業という形にさせていただきます。


よろしく お願い致します。。


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2011年6月21日火曜日

新たな展開でしょうか??

名刺配りをしている最中にお見かけした行政書士事務所に
突然、ご挨拶に伺うと、

広島県行政書士会の大先輩の方が、お立ち寄りになる
大先輩の先輩の事務所でした・・・

御年、74歳になられるそうです。。
不動産業をメインにされているらしいです。



「飛び込み営業しているのは大したもんだ」 と仰っていただき
色々とお話をして頂きまして、
(本当は、営業というより、名刺を配ってご挨拶しているだけなんです。。)


「〇〇日暇しているので、来なさい」 と仰られたので
真に受けて、再度伺ってみました・・・


そうしたら、全然暇そうではなく、3人も来客が来られて
お忙しそうなので、退出しようかな??と思っていたら


「ちょっと彼と話があるから」 と先生が切り出されて
来客の方は、事務所の2階に上がって頂いて

その後、先生と2人で事務所でお話をさせて頂きました。


内容は、簡単に言うと

先生 「実務を勉強する気があるなら、時々ウチで手伝いますか?」

私 「よろしく、お願い致します」

という事でした。。


少しずつ付き合って、やっていきましょう。ということで、
まずは、先生の事務所が抱えている案件の現地調査を依頼されました。。


まずは、この仕事をキッチリできるか?試されておられるということかもしれません。。
しっかり、ご期待に添えるように現地調査に臨みたいと考えております。


現地調査をしながら、記入をしないといけないので
晴れてくれるとありがたいんですけどね~。。



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2011年6月20日月曜日

古物営業の申請まであと一歩です。

古物営業許可の申請の依頼を頂いておりまして
先方から、色々頂戴しましたので

あと足りないものを私で取得して、申請書類を書いて
管轄警察署の生活安全課にアポイントをとってから、

初の古物申請を行う予定です!!


この古物営業の仕事は、私にとって、とても大きい経験になりそうです。

初めて、古物営業許可の申請を行うことももちろんですが
何よりも、依頼頂いた方が、非常に魅力的なのです。

お話が本当に、面白い!!


実際に、自分で色々仕事をされている方ですので
私にとって、全てが勉強になりますので

「授業料お支払いします」

と、何度も申し出たのですが、

「いや、いいですよ」

と、仰られました。


あまりにも面白いので、行政書士としてではなく、
別の形でお会いするために、今後伺うことになりました。


古物営業許可の申請を、しっかりと完成させないといけませんが
正直、報酬は要らないと思うくらい、依頼主様とお会いできたことが楽しいです。


早く、申請出来るように、頑張ります!!


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2011年6月19日日曜日

店員さんの商品知識と話のテンポから勉強致しました。

前回の続きになりますが
補助者としてPIXUS君が加入したわけなんです。







それで、彼を購入する際に、店員さんに色々聞いていたわけです。

そもそも、プリンター複合機を購入するのが初めてでしたので
おそらく、物凄くくだらないような質問までしていたわけなんですが

その時に、その店員さんはしっかりと説明してくださり
その商品知識と、話のテンポは、非常に勉強になりました。


特に、購入する際にこちらが疑問に思っていることを
適格にお答え頂いたわけですから、購入する際の疑問が解決して
気持ちよく買い物が出来たわけです。


これは、士業においても非常に重要な観点だと思うんです。

ご相談やご依頼頂ける方は、不便なことや疑問や不安をお持ちですから、
士業に対して相談・依頼頂けるわけです。

その際に、対応する士業があやふやな知識や技量しかなければ、
それはその士業個人だけでなく、業界全体の信用にも繋がると思うわけです。


そんなこんなで、今回の買い物を通じて
より一層、士業としての勉強を重ね、より高いサービスを提供できるようになろうと考えた次第です。


私の士業としての基本精神として、分からないことは分からないと正直に言いますが、
コツコツと勉強をしていき、その分からないことが少なくなるようにしていく所存です。

現在は、能力は低いと思いますが、今後とも、よろしくお願い致します!!


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2011年6月18日土曜日

補助者のCanon PIXUS MG5130君です。

補助者として、新たな仲間に加わりました。
Canon PIXUS MG5130君です。


↓ なかなかのイケメンです。






開業当初の経費を節減するために
これまで、コピー・プリンター・スキャナーが必要な場合は
セブンイレブンを利用していたのですが(USBメモリーにデータを保存して利用)

結構頻繁に利用していて、大変になってきましたので
思い切って購入しました。。
(ちなみに、我が家はサンフレッチェのサポーターですので、購入はもちろんデオデオです。)

今後も、外出先で急な用事が生じた場合には
セブンイレブンを利用しますが、事務所ではPIXUS君に活躍してもらう予定です。


私は行政書士受験生時代から、
仙台の行政書士の塩谷さんのブログを愛読しておりまして
彼がよく仰っておられるのが、
ITを活用してかっこ良く仕事しようということなんです。(超意訳ですが、そんな感じです。)


というわけで、私は行政書士業を行うのに

・ PC(スマートフォン含む)

・ クラウド・サービス(Google・DropBox・skype・D-FAX)

・ 電話

・ プリンター複合機

という基本機器で、やってみようと考えていたわけでして
今回のPIXUS君加入で、開業前に想定していたメンバーが揃ったというわけです。


上記の塩谷さんは、Evernoteを推奨されていて
私も一応アカウントは持っているのですが、現在私はGoogleDocsを使用しております。


あと足りないのは、私の能力と実務経験ですね~。。← これ最重要ですが・・・



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