2011年6月30日木曜日

私の座る場所は、ここで良いのでしょうか・・・?

74歳の先生からの依頼で、某住宅地の空き家調査をしましたので
その結果をまとめまして、先生の事務所に持参しました。。


その依頼は、正確に言いますと

広島県住宅供給公社が全額出資した広島県住宅管理センターから
74歳の先生の事務所(不動産をメインにされています)に依頼があり

そして、私に依頼してくださったというわけです。


事務所に持参した際、先生は2階におられ
先生の事務所におられる男性の方に、2階に通して頂きました。

実は、この方も行政書士の先生でして、それどころか前の広島北支部の支部長さんであり、なおかつ8月に区役所で無料相談会に参加する際の、私と一緒に相談会をして頂ける大先輩の先生になります。。


それで2階に上がってみると、先生と業者の方(経営者の方だと存じあげております)がおられ、私と入れ替わりに業者の方は帰られたのですが、先生に 「そこ座って」 と仰られたのが、いわゆる上座なのです。


上座



業者さん(入れ替わりに私)



先生      


下座


この時点で、この場所で良いのか?私は・・・と思っておったのですが
先生から、不動産取引について資料と共に色々お話を伺い、大変貴重な時間を頂いておりましたら

来客の方が来られまして、その方と名刺交換をさせて頂きましたら
その方も、名刺に代表取締役と書かれておるのです・・・

そして、先生の 「まあ、座って、座って・・・」 という流れの中で着席しましたら


上座






業者様(代表取締役)  先生


下座

(ちなみに、席順でいきますと先生が一番の下座におられます・・・)


という、とんでもない状況になりまして、

「私、この席はちょっと・・・」 と申しましたら先生が

「良いですから座って」 ということで、色々その後もお話を伺った次第です。。



そして、先生に飲み物をお出し頂いたのですが
タウリン2000mg含有の飲み物でしたので

気合入れて頑張れ という無言の有り難いお言葉だと思い、美味しく頂戴致しました。。



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2011年6月29日水曜日

古物商許可とはなんぞや??

古物商というのは、別に骨董屋さんだけを言うのではなく
中古車、古本、古着、リサイクルetc、の物を営業として売買する形態を言います。


どうして、このような許可が必要なのかと言いますと、

古物営業法は、取引される古物の中に窃盗の被害品等が混在するおそれがあることから、盗品等の売買の防止、被害品の早期発見により窃盗その他の犯罪を防止し、被害を迅速に回復することを目的としています。

ということになりまして、盗品等の売買を警戒しているということなのです。

つまり、生業として古物の取引をしているのか?ということが問題ではなく
売買されているものが盗品の可能性があるのか?ないのか?ということに関心があるのです。(盗んだ物が売れると金銭になりますから)


ですから、個人で小遣い稼ぎに古物を仕入れて(古本等)、ヤフオク等で営業として売ると、厳密には古物商許可が必要になるのです。
いわゆる、せどり(競取り)というものですね。

この行為も、1回限りでは営業とみなされませんが、反復継続する場合は営業として判断され、古物商許可が必要になります。
また、営業性の有無は行為の実情に即して客観的に判断されます。
(新品で購入したものをブックオフに売るのは、古物商許可は要りませんよ。)


ちなみに、古物営業法違反に問われますと、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されることもあります。(古物営業法31条参照


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2011年6月27日月曜日

空き家調査をしてきました。。

ひょんなことからお知り合いになりました、74歳の先生から頂いた依頼で、安佐北区某所の空き家調査をしてきました。
(事務所に勝手に入って、ご挨拶したのがお知り合いになったきっかけですが・・・)


地図を片手に、一軒一軒確認しながら、かなーり歩きましたよ。。

空き家らしき家を見つけたときは、近所の方に尋ねてみたりしながら
4時間近く歩いたと思います。。
(毎日飛び込み営業をしている方は、普通のことでしょうね~)


この仕事は、広島県住宅供給公社が全額出資設立した広島県住宅管理センターから
74歳の先生の事務所(不動産をメインにされておられます)に依頼があり、そして私がお手伝いさせて頂いたということになります。


人間は年をとりますが、住宅も街も年をとっていくということを実感しながら、
また、その中に新しい住宅が建てられていて、街も新陳代謝をするのだということも感じながら、担当区域を一軒一軒、自分の足で確認してきました。


行政書士も体力勝負です!!


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2011年6月25日土曜日

呉市に農地の研究会に行ってきました。。

広島県行政書士会呉市部の方で、農地の研究会がありまして
私は、北支部になるのですが、申し込みを行い、参加して参りました。


講師として、呉市農業委員会事務局の方が来られ
実際の申請書類を基に、注意事項等の説明を伺いまして
今まで書籍等で頭に入っていた農地法の情報に、肉付けされていく感じがした研究会でした。


農地法は、戦後の食料安定供給のために
農地を守るために成立した法律なんですが、現在でも存在しています。

そして平成21年に改正があり、農地を適正に利用する形を取ることで、
従来に比べ、農業に新規参入しやすくなりました。
(遊休地や放棄地の増加も要因にあるようです。)


とはいえ、非農業者の方が新規に参入する場合でも、農地の利用権を取得するということであり、農地の所有権を取得するわけではありませんので、ご注意ください。


広島でも広島市安佐北区から安芸高田市、安芸太田市、北広島町などは
農地が多く存在します。

また、現在農業に従事しておられる方の高齢化の問題、
そして後継者不足(子供は街で生活している等)により、
今後農地の利用や、それに関する関する申請も増えてくると思われます。


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2011年6月24日金曜日

古物商許可申請を行って来ました。

紆余曲折を経て、初めての古物商許可申請を行って来ました。


依頼主の方が、法人の経営者でもありまして
最初、法人で申請するか?個人で申請するか?から始まり

警察署の生活安全課に説明を受けに行ったり
電話で問い合わせをしてみたり・・・

色々ありましたが、初の古物商許可申請を受理して頂きました。
後は、審査期間中に警察(正確には公安委員会)がどのような判断をするのか?ということになります。


提出する際に、本人(依頼主)さんの署名が必要なところがあり
急遽電話でアポイントを取り、依頼主さんの事務所に出向いたのですが

その際も、業者さんと打ち合わせ中で、署名して頂いている最中にも
別の業者さんが来られるという状態でした。


無事に許可が下りれば、言う事なしです!!


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2011年6月23日木曜日

変則的な日程期間に入る予定です。。

7月~11月までの限定で、他の仕事も並行して行いますので
行政書士業を変則的な日程で行います。

具体的には、某所で宅建などの講師を行います。
講座の内容から、広く浅く全般的にお伝え出来ればと考えております。


以下日程になっております。



7月1日~7月21日まで 事務所休業  


7月22日~10月14日まで  金・土・日・祝 事務所休業


10月15日~10月31日まで 事務所休業


事前にご連絡頂ければ、休日等も含め可能な限り対応致します。


このような形で、11月までは行政書士業を行います。


実際には、休業期間も現在継続中の業務や、
おそらく近い内に先輩からお声がかかるであろう業務などを、空いた時間を使って行う予定ですが

例えば、7月1日~7月21日などは、平日行政書士業に全く時間が取れないものですから
事務所休業という形にさせていただきます。


よろしく お願い致します。。


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2011年6月21日火曜日

新たな展開でしょうか??

名刺配りをしている最中にお見かけした行政書士事務所に
突然、ご挨拶に伺うと、

広島県行政書士会の大先輩の方が、お立ち寄りになる
大先輩の先輩の事務所でした・・・

御年、74歳になられるそうです。。
不動産業をメインにされているらしいです。



「飛び込み営業しているのは大したもんだ」 と仰っていただき
色々とお話をして頂きまして、
(本当は、営業というより、名刺を配ってご挨拶しているだけなんです。。)


「〇〇日暇しているので、来なさい」 と仰られたので
真に受けて、再度伺ってみました・・・


そうしたら、全然暇そうではなく、3人も来客が来られて
お忙しそうなので、退出しようかな??と思っていたら


「ちょっと彼と話があるから」 と先生が切り出されて
来客の方は、事務所の2階に上がって頂いて

その後、先生と2人で事務所でお話をさせて頂きました。


内容は、簡単に言うと

先生 「実務を勉強する気があるなら、時々ウチで手伝いますか?」

私 「よろしく、お願い致します」

という事でした。。


少しずつ付き合って、やっていきましょう。ということで、
まずは、先生の事務所が抱えている案件の現地調査を依頼されました。。


まずは、この仕事をキッチリできるか?試されておられるということかもしれません。。
しっかり、ご期待に添えるように現地調査に臨みたいと考えております。


現地調査をしながら、記入をしないといけないので
晴れてくれるとありがたいんですけどね~。。



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2011年6月20日月曜日

古物営業の申請まであと一歩です。

古物営業許可の申請の依頼を頂いておりまして
先方から、色々頂戴しましたので

あと足りないものを私で取得して、申請書類を書いて
管轄警察署の生活安全課にアポイントをとってから、

初の古物申請を行う予定です!!


この古物営業の仕事は、私にとって、とても大きい経験になりそうです。

初めて、古物営業許可の申請を行うことももちろんですが
何よりも、依頼頂いた方が、非常に魅力的なのです。

お話が本当に、面白い!!


実際に、自分で色々仕事をされている方ですので
私にとって、全てが勉強になりますので

「授業料お支払いします」

と、何度も申し出たのですが、

「いや、いいですよ」

と、仰られました。


あまりにも面白いので、行政書士としてではなく、
別の形でお会いするために、今後伺うことになりました。


古物営業許可の申請を、しっかりと完成させないといけませんが
正直、報酬は要らないと思うくらい、依頼主様とお会いできたことが楽しいです。


早く、申請出来るように、頑張ります!!


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2011年6月19日日曜日

店員さんの商品知識と話のテンポから勉強致しました。

前回の続きになりますが
補助者としてPIXUS君が加入したわけなんです。







それで、彼を購入する際に、店員さんに色々聞いていたわけです。

そもそも、プリンター複合機を購入するのが初めてでしたので
おそらく、物凄くくだらないような質問までしていたわけなんですが

その時に、その店員さんはしっかりと説明してくださり
その商品知識と、話のテンポは、非常に勉強になりました。


特に、購入する際にこちらが疑問に思っていることを
適格にお答え頂いたわけですから、購入する際の疑問が解決して
気持ちよく買い物が出来たわけです。


これは、士業においても非常に重要な観点だと思うんです。

ご相談やご依頼頂ける方は、不便なことや疑問や不安をお持ちですから、
士業に対して相談・依頼頂けるわけです。

その際に、対応する士業があやふやな知識や技量しかなければ、
それはその士業個人だけでなく、業界全体の信用にも繋がると思うわけです。


そんなこんなで、今回の買い物を通じて
より一層、士業としての勉強を重ね、より高いサービスを提供できるようになろうと考えた次第です。


私の士業としての基本精神として、分からないことは分からないと正直に言いますが、
コツコツと勉強をしていき、その分からないことが少なくなるようにしていく所存です。

現在は、能力は低いと思いますが、今後とも、よろしくお願い致します!!


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2011年6月18日土曜日

補助者のCanon PIXUS MG5130君です。

補助者として、新たな仲間に加わりました。
Canon PIXUS MG5130君です。


↓ なかなかのイケメンです。






開業当初の経費を節減するために
これまで、コピー・プリンター・スキャナーが必要な場合は
セブンイレブンを利用していたのですが(USBメモリーにデータを保存して利用)

結構頻繁に利用していて、大変になってきましたので
思い切って購入しました。。
(ちなみに、我が家はサンフレッチェのサポーターですので、購入はもちろんデオデオです。)

今後も、外出先で急な用事が生じた場合には
セブンイレブンを利用しますが、事務所ではPIXUS君に活躍してもらう予定です。


私は行政書士受験生時代から、
仙台の行政書士の塩谷さんのブログを愛読しておりまして
彼がよく仰っておられるのが、
ITを活用してかっこ良く仕事しようということなんです。(超意訳ですが、そんな感じです。)


というわけで、私は行政書士業を行うのに

・ PC(スマートフォン含む)

・ クラウド・サービス(Google・DropBox・skype・D-FAX)

・ 電話

・ プリンター複合機

という基本機器で、やってみようと考えていたわけでして
今回のPIXUS君加入で、開業前に想定していたメンバーが揃ったというわけです。


上記の塩谷さんは、Evernoteを推奨されていて
私も一応アカウントは持っているのですが、現在私はGoogleDocsを使用しております。


あと足りないのは、私の能力と実務経験ですね~。。← これ最重要ですが・・・



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2011年6月17日金曜日

ご挨拶時に、もうワンポイントを・・・

現在は、車庫証明業務を定期的に頂けることを目標に
自動車関係の業者様を中心に、名刺を持ってご挨拶しておるわけなのですが


名刺をお渡しして、「よろしくお願いします」 というだけでは、もったいないな~。。
と思いまして、

かと言って、そこで話を引き伸ばすのも、時には必要かもしれませんが
ちょっと遠慮してしまうところがあるな~。。と考えましたので

チラシを作成して、名刺に添付してお渡ししようかと思った次第です。


前からアイデアとしてはあったのですが、
料金や業務範囲に関して、未だ固まらない所があったものですから
実際の行動には移さなかったのですが

料金・業務範囲に関して、このような形でやってみようという状態ができましたので、
チラシを作成した次第です。


↓ 手作りで、この内容で作りました。



原 幸宏行政書士事務所・車庫証明業務のご案内


お忙しい時等に、ご利用頂けると幸いです。

下記は現在の料金・業務範囲となっております。
料金・業務範囲等は、予告なく変更する場合がございますので
当事務所HPでご確認頂けると、ありがたく存じます。

HPは 原幸宏行政書士事務所 で検索頂けると、web上に表示されます。


手数料

・ 車庫証明(普通車)・・・¥9,000(県収入証紙料・送料込み)

・ 車庫証明(軽自動車)・・・¥7,000(県収入証紙料・送料込み)

他人所有土地承諾実費がかかる場合は、別途頂戴いたします。
(当事務所手数料は無料です。)



業務範囲

広島市中区・西区・東区・安佐南区・安佐北区

安芸高田市

山県警察署千代田交番管轄内



連絡先

731-0211
広島県広島市安佐北区三入5-4-5-102
原 幸宏行政書士事務所

行政書士 原 幸宏

電話番号 082-818-1720 FAX 020-4667-9026

e-mail smile@yukihiro-hara.com





車庫証明業務は、常に継続して行いたい業務だな~。。と考えておりますので

広島市・中区・西区・東区・安佐南区・安佐北区
・安芸高田市・山県警察千代田交番管轄内の車庫証明のご依頼を、お待ちしております。


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2011年6月16日木曜日

車庫証明業務の新・相棒です。

車庫証明の業務をする際に、自動車の保管場所の計測をするわけなんですが
その場合、5メートルとか10メートル等の距離を測るわけです。

その際に、1人で普通のメジャーで測ると、結構大変なんです。


ですから、思い切って車庫証明用の相棒を新たに購入しました。


↓ 彼です!!






これだと、簡単に素早く正確に測れますので
嬉しくなって、自分の車の保管してある場所を測ってしまいました・・・


次の車庫証明の依頼を頂けるのが楽しみです!!


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2011年6月15日水曜日

車庫証明のご依頼をお待ちしております。

広島県東部のディーラー様よりご依頼を頂いた車庫証明ですが
その後も、業務範囲等のお問い合わせを頂きまして、
今後のお付き合いもさせて頂ける形となりました。


本当にありがとうございます。
今後とも、よろしくお願い致します。



私の車庫証明の業務に関しましては
車庫証明用のwebページを作成しております。

URLは ↓ です。
https://sites.google.com/a/yukihiro-hara.com/asakita-ku---kabe---aki-takada-no-shako-shoumei-web/


私の車庫証明の業務範囲と致しましては
広島市中区・東区・西区・安佐北区・安佐南区・安芸高田市・山県千代田交番管轄内となっております。

上記場所に関しての交通費も手数料の中に含んでおります


また、料金等は予告なく変更することもございますので、予めご了承ください。
下記の料金は、このブログアップ時の料金になっておりますので
ご依頼頂ける際には、再度ご確認をお願い致します。

また、
ご依頼頂ける際には、併せて自動車保管場所の住所地等をお知らせ頂けますと、
申請までの時間を短縮できるかと考えております。
(書類を頂ける前に、保管場所の計測が行えますので)


どうか、よろしくお願い致します。


以下、車庫証明用のwebからのコピペになります。




手数料(交通費込みの手数料です)




・ 車庫証明(普通車)・・・¥9,000  (県収入証紙料・送料込み)

・ 車庫証明(軽自動車)・・・¥7,000 (県収入証紙料・送料込み)    
        

                                                           
他人所有土地の場合上記金額に加え、 
承諾書交付実費 が必要となる場合があります。
(不動産屋さんなどに支払う手数料ですね。当事務所手数料は無料です)






支払い方法


・ 簡易書留における郵送は、代金引換で郵送致します。

・ お振込みの場合は、下記の振込先にお願い致します。
  (お振込みの場合は、ご入金を確認後に郵送致します。)


・ 当職が直接証明書類を持参する場合、その場でのお支払いも可能です。






連絡先

〒731-0211
広島県広島市安佐北区三入5-4-5-102
原 幸宏行政書士事務所

           行政書士  原 幸宏

電話番号 082-818-1720 begin_of_the_skype_highlighting            082-818-1720      end_of_the_skype_highlighting 携帯電話番号 090-8361-0361 begin_of_the_skype_highlighting            090-8361-0361      end_of_the_skype_highlighting
Skype ID jengoro FAX 020-4667-9026

メールでのお問い合わせは・・・ こちらです
(アドレスは smile@yukihiro-hara.com となっております。)


                               
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お振込先


【お振込先口座】
ゆうちょ銀行   記号: 15140   番号: 10793961
                      名義  ハラ  ユキヒロ




【他金融機関からのお振込みの場合】
ゆうちょ銀行   店名:  五一八(読み  ゴイチハチ)   店番:  518
                      預金種目:  普通預金    口座番号:  1079396
                      名義  ハラ  ユキヒロ




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2011年6月14日火曜日

建設業の許可についてなんですが

建設業を営もうとするものは、軽微な建設工事のみを請け負う場合を除き
建設業法第3条の規定に基づき、建設業の許可を受けないといけません。



軽微な建設工事とは

工事1件の請負代金の額が

建築一式工事以外の建設工事の場合にあっては・・・500万円未満。

建築一式工事にあっては・・・1,500万円未満又は、延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅の工事をいいます。



建設業を営もうとするものが設ける営業所による違いは

2つ以上の都道府県の区域に営業所を設ける場合は・・・国土交通大臣の許可

1つの都道府県の区域内にのみ営業所を設ける場合は・・・都道府県知事の許可

が必要となります。



営業所とは

本店又は支店若しくは、
常時建設工事の請負系契約の見積り、入札、契約の締結を行う事務所等、建設業に係る
営業に実質的に関与するものをいいます。



そして、大臣許可、知事許可を問わず、
営業の区域又は建設工事を施工する区域についての制限等はありません。



建設業の許可の有効期間は

5年間有効です。また5年毎に更新が必要になります。


近年、コンプライアンス(法令遵守)が強く求められております。
建設業を営まれる場合には、上記のような要件がありますので、十分ご注意ください。


勉強を重ね、そして実務経験を積み重ねていき、
しっかりとこの分野でもお役に立てるようになりたいものです。


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2011年6月13日月曜日

新人としてのサービスでもありまして・・・

現在、私の職務に対する姿勢なのですが

初めての職務や、経験の浅い職務に関しては、その旨を正直にお話ししております。
それを依頼主に承知して頂き、その上で料金の方はお安くさせて頂くこともございます。
(内緒でお願いしますね。諸先輩方に怒られてはいけませんので・・・)

ベテランの行政書士に比べ、コツ・ノウハウ・経験等で劣りますし、
実務をさせて頂ける等の感謝の気持ちの表れだと、お考えください。


また、現在私のHP 原 幸宏行政書士事務所 に職務内容等が色々書いてあるのですが
それに関しても、理解の浅い職務に関しては、未だ載せていないだけでして

基本的に、行政書士の職務範囲のものに関しては手掛けていきたいと考えておりますので、お問い合わせ等、気軽にお願い申し上げます。
(場合によりましては、適切な方をご紹介致します。当然無料です。)


先に申しましたように、経験の少ないもの等に関しましては
その旨を正直に申しまして、料金等はお安くさせて頂く事もあります。

しかし、それも新人のうちのサービスとさせて頂きますので

経験を積んでいきますと、そのような形での料金のサービスは出来兼ねますので
その旨もあわせて、お願い申し上げます。


〒731-0211
広島県広島市安佐北区三入5-4-5-102
原 幸宏行政書士事務所
           行政書士  原 幸宏
電話番号 082-818-1720 begin_of_the_skype_highlighting            082-818-1720      end_of_the_skype_highlighting 
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くれぐれも、料金のサービスの事は、諸先輩方に怒られてはいけませんので
内密にお願いしますね~。


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2011年6月12日日曜日

人によって、遠方って、どの辺になるんでしょうね~?

またまた名刺を持って、ご挨拶している最中の出来事なんですが
某ディーラー様(ロータリーなエンジンの広島の企業様です)にて

「車庫証明等、自動車関係の書類でお手伝いできることがありましたら、
よろしくお願い致します。」

と、御挨拶申し上げたところ


女性の店員さんから

「この近辺は私共でやっているのですが、遠方でもされてますか?」 

とお尋ね頂いたのですが


遠方 = 県外 と判断してしまいまして

「全国に仲間がおりますので、その場合は、他の者をご紹介させていただくと思います。」

とお答え致しまして、その時は何も思わなかったのですが


あとで、よくよく考えたら、遠方ってどの範囲の事だったんだろう?と思った次第です。

私にとって、遠方なら、県外とか少なくとも半径50キロ近い所になるのですが
(ちなみに半径20キロなら自転車でポタリングする範囲になります。)

もしかしたら、私が車庫証明の職務範囲で考えている圏内だったかもしれないな? 
と、思い始めました。

これも勉強ですね。


そして、もう一つ勉強になりましたのが、
この方の受け答えがとても丁寧でして、また綺麗な方でもありまして

人と接する際の対応という面でも、勉強になった次第です。


色んな場所にご挨拶に伺っておりますと、
様々な対応をして頂けるので、そういう意味でも、物凄く勉強になりまして

そういう意味でも、色々な所にご挨拶に伺うのは、とても自分の成長につながるな~。
なんて思う次第です。


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