2011年5月2日月曜日

建設業許可の勉強をしています。

ご挨拶をしている最中に思うことがありまして
各種業種の許可申請についても、今まで以上に意識を持って行おうと思っています。


行政書士の職務範囲として可能なこと、不可能なこと、
そしてその境目のグレーなことがあるわけですが

私は正攻法で職務を行っていきたく考えておりますので
今後も、各種資格を取得するための勉強も継続しながら

行政書士としての職務行為の上達を主眼において
日々の活動を行おうと思っています。


というわけで、建設業許可についてなんですが

建設関係28種の業種について、一定の要件を満たす仕事を行う場合に必要です。
一定の要件とは、例えば、その他の工事(建築一式工事ではない)において
請負金額が500万円以上の場合とかです。


許可を取得する際にも、色々と要件があります

1 経営業務の管理責任者
2 専任技術者
3 誠実性
4 財産的基礎等
5 その他(欠格要件等)

上記において、それぞれ申請する書類等が必要です。
しかも数が多いのです。

また許可の有効期間は5年になりますので
引き続き建設業を営もうとする場合は、有効期間の満了する日の30日前まで
更新の申請を行わないといけません。


建設業を営まれている方は、お気をつけください。



お問い合わせは・・・こちらです。

事務所HPは・・・こちらです。
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