2011年5月16日月曜日

風俗は許可申請で、性風俗は届出です。




女子高生の「のぞき部屋」 労基法違反容疑で立件へ 神奈川県警

という記事があったのですが、その中に


 県警は当初、風営法や児童福祉法などの適用を検討したが、同店の営業内容が風営法で規制対象とする性的サービスに当たらず、営業に際して都道府県公安委員会への届け出義務がないことなどから、両法いずれによる立件も難しいとして断念。

という部分があるのですが、この届出義務という部分は、結構不思議なんですよ。

というのは、風営法の風俗営業に関する部分は許可申請なんです。
具体的には、スナックとか、ダンスホールとか、パチンコ店などが風俗営業なんですが
そういう風俗営業に関しては許可申請を行うのに、性風俗に関しては届出なんですよ。

どうして、スナックとかは公安委員会から許可を受けないといけないのに
性的サービスを行う性風俗に関しては、届け出ることで良いのか?不思議だったのですが

これは、性風俗を提供する実体がアンダーグラウンドで行う事を防止する為に
少しでも実態を把握するということで届出ということになっているらしいんです。

つまり、許可申請までハードルを高くするよりも、許可より要件の軽い届出ということで、
まずは、性風俗関連の実態を把握するということらしいのです。


私は、性風俗に関することを行うことは場所的に依頼はないかもしれませんが
風俗営業(スナック・バー・パチンコ・ゲームセンターetc)は近辺にもありますので
勉強だけは常にしております。

そして、管轄警察の生活安全課の方々に関しましても
現在ご相談を受けておる古物営業許可の関係で、度々直接お会いさせていただいておりますので、安佐北区・可部・安芸高田近辺での風俗営業(スナック・バー・パチンコ・ゲームセンターetc)に関しまして、お気軽にご相談頂けたらと思っております。


その都度調べながらということになるとは思いますが
現在は、しっかり時間をかけて出来ますので、よろしくお願い致します。



お問い合わせは・・・こちらです。

事務所HPは・・・こちらです。
にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ 広島ブログ

0 件のコメント:

コメントを投稿