2011年5月3日火曜日

行政指導と生肉に対する対応について思ったこと。

YUCASEE MEDIAのユッケ食中毒に関する記事の中で

 焼き鳥チェーン社長は
「実は、創業から数年間は、鶏肉の刺身を販売してました。
どれも超人気商品でした。しかし、店舗数が増えるにつけ、
鶏肉の刺身を販売することに大きなリスクを感じるようになり、
やめる決断をしました」という。


その提供をやめる決断をした理由として、
保健所所員から保健所としては、鶏肉の刺身の販売を止めてほしい。
しかし、行政が禁止をしないので、お店に止めてくれと言えない」と言われたことだという。


という内容があります。
これが、行政法上の行政指導(助成的行政指導)にあたるのかもしれません。




行政指導とは、名称の中に指導という文字が入っていますが
処分に該当しないので、不服であれば従う必要はないのですが


業界によっては、官公署から受注する仕事が多い所もありますので
事業活動上、行政指導に服従する対応を取ることもあろうかと思います。


しかし、飲食店業界の場合、基本的にお客様は民間であるということが、
先の記事の保健所職員の言葉と、業界の生肉に関する対応となって、
表れているのかもしれないな?と思った次第です。


2名の児童が亡くなられたことを含め、色々考えてしまう記事でした。




行政手続法2条6号です。
行政指導 行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において
一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める
指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう。




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