最高裁決定によると労働基準法32条1項と2項については
併合罪の関係が成立するということらしいです。
労働基準法では
第32条
(労働時間)
1 使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。
2 使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。
そして
第119条
次の各号の一に該当する者は、これを6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
となっています。
そして落合弁護士によると、
併合罪ということで、両罪が成立すれば、法定刑の上限が懲役9月までになるということですね。
ということになっています。
これはおそらく、刑法47条の規定により6ヶ月に2分の1が加えられて
懲役9ヶ月ということなんでしょうね。
行政書士という職務上、労働関係や刑法関係に首をつっこむことは致しませんが、
法律全般の一般的知識として、知っておくことは大切かな?と思いました。
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