2011年4月30日土曜日

自分の商品価値について考えています。

午前はちょっと息抜きをしてきましたが
午後からは、またコツコツ勉強でもします。


それで、息抜きの最中にずっと考えていたのが
自分の商品価値をどのように高めるか?ですね。


現在の実力を考えると、商品価値は低いわけですが
それを高めるべく、毎日を過ごさないといけないわけです。

価値を高めていくためには、長期的視野に立ちながら、
日々の行動計画に落とし込まないといけないわけなんですよね。


まあ、士業として生きていくからには
士業としての、知識やノウハウが価値になるわけでして・・・


うーん。。色々考え中です・・・


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2011年4月29日金曜日

ご挨拶をして歩いております。

まずは名刺を持ってご挨拶ということで、
ご近所の色んな所に出向いています。


存在を知っていただかないと、どうしようもないですからね。


「こんにちは~」と言いながら、
お店や、企業さんを中心に、ご挨拶です。

「申請書類等でお手伝いできることがありましたら、よろしくお願いします。」
ということをお伝えしながら、名刺をお渡ししています。


100枚の名刺を作成していたのですが
すぐに無くなりますね。

現在は経費に非常に気を使いますので
早く、名刺を作成する際の経費が気にならないようになりたいものです。


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2011年4月28日木曜日

印鑑証明書の代理取得には委任状はいらなかったです。

役所で、本人に代わって戸籍謄本(抄本)等を取得する場合は
委任状が必要になりますので


印鑑登録証明書の取得を代理で行う際にも、
委任状を作成して持参したのですが、必要ありませんでした。


それでは、勝手に他人が取得できるのか?というと、そうではなく
印鑑登録をした際に発行されるカードを持参することで
委任状の代わりとして機能しているということでした。


ということは、悪意のある人間の手に
他人の実印と印鑑証明書がそろうと悪用されるおそれがありますので


1 実印と印鑑登録カードは別々に保管する


2 実印(印鑑登録)は量産品を使用しない
(量産品だと、同じデザインの印がたくさん出回っていますので、
簡単に同じ印影が作れますから)


ということは気を付けないといけないですね。



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2011年4月25日月曜日

クーリング・オフの通知

クーリング・オフの通知のページをHPに追加しました。


極めて短期間ですが、飛び込み営業をしたことのある私としては
訪問販売の業務形態に関しては、若干の知識はあると思います。


具体的には、ご相談を頂いて要件に該当するならば
内容証明で相手方に通知することになろうかと思われます。




以下、HPのコピペです。



特定商取引に関する法律に基づいて、訪問販売においては
自分の身元(業者の氏名又は名称)と何を売りに来たのかを、
最初にはっきり名乗ることを義務付けました。

口頭で訪問販売業者が身元を名乗っても、後でトラブル等が起きたときに、
連絡先が分からないということでは困るので
申し込みや契約の時に、販売価格や業者の氏名、住所、
担当販売員の氏名等、一定の事項を書いた書面を消費者に渡すことを義務付けています。

また、電話による販売の勧誘についても、特定商取引法の規制の対象になります。


販売契約をしたあと、理由のいかんを問わず期間内なら消費者側で自由に解除することができる(特定商取引法9条)

これをクーリング・オフといいます。(上記の書類を受け取った日を第1日として計算します)




主なクーリング・オフの規定(特定商取引法等参照)

・ 訪問販売・・・8日間
  (日常必要とされる量を著しく超える過量販売の場合は契約した時から1年間)

・ 通信販売・・・8日間
  (通信販売の個別クレジット契約が、
   日常必要とされる量を著しく超える過量販売の場合は契約した時から1年間)

・ 連鎖販売取引(いわゆるマルチ商法)・・・20日間

・ 電話勧誘販売・・・8日間

・ 外国語会話教室・パソコン教室・家庭教師・学習塾・・・8日間

・ エステ・・・8日間

・ 結構相手紹介サービス(特定継続的役務提供の場合)・・・8日間

・ 内職・モニター商法(業務提供誘引販売取引)・・・20日間


・ 不動産販売・・・8日間
  (宅地建物取引業者が売主となり、業者の事務所等以外の場所で契約した時)

・ 生命保険、損害保険・・・8日間
  (保険期間が1年を越えるものを、営業所等以外の場所で契約した場合)



ただし、下記の場合にはクーリング・オフが適用されません

・ 営業所・代理店等で申込み・契約をなされたもの
・ 既に賦払金の支払いが終わったもの
・ 消耗品で全部又は一部を使用又は消費してしまった場合




契約解除の通知

契約の解除の通知は文書で行う必要があります

その際に、法律の根拠に基づいた内容であり
法律職の国家資格者としての行政書士の作成した文書であれば
強い意思表示を相手方に伝えることが出来ます




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2011年4月23日土曜日

不動産の相続による所有権移転登記が終わりました。

諸先輩方に、メールでアドバイスを頂いたり
ブログを通じて、暗にアドバイスを頂いたりして、大変ありがたく
そして、今後も着実に成長しなくてはと思い、地道に活動をしております。
(徐々に、アドバイス頂いた点も改良していこうと思っております。)

いざ実務に臨むと、自分の未熟さが一層身にしみますので
日々の積み重ねしかないのだろうな~。と思っているところです。



さて突然ですが

不動産の相続による所有権移転登記を終わらせました。


でも、行政書士の業務としてではありませんよ、親族(相続人)としてやってきました。
(登記に関しては司法書士の先生にお尋ねください)


実家の相続登記が放ったらかしになっていたのですが
母親に頼まれまして、相続登記を行った次第です。


その際に、実際の登記申請以外にも

  1. 戸籍謄本(抄本)の代理取得
  2. 戸籍の附票の代理取得
  3. 住民票の代理取得
  4. 印鑑証明書の代理取得
  5. 戸籍の郵送取得
  6. 遺産分割協議書作成
  7. 相続関係図作成
  8. 委任状作成

という行為を行ったのですが、
この上記8項目は行政書士の職務行為としても行うことですので
実地練習として、大変勉強になりました。


遺産分割協議書では、今回相続開始して年月が経っておりますので
相続放棄は法的に不可能になっておりますから
私の相続分を(無償)譲渡するという形で、作成しました。


以前から、戸籍の郵送取得はどうやるのだろう?という関心があったのですが
それを、実際に行うことが出来たので、嬉しかったですね~。

そして、古い戸籍になると、手書きで書かれているのですが
その時代の重みというものを感じることができて
貴重な体験となりました。

2011年4月20日水曜日

諸先輩方と同期の仲間に感謝です!!

先日、さぎさか先生にアドバイスを伺いまして、
事務所のHPに車庫証明の詳細を作りました。

先生アドバイス、ありがとうございます。



そして、試験合格後、不躾にも突然メッセージをお送りした際

大変お忙しい中、お会いしてくださり、親切かつ率直なアドバイスを頂いた、
ひろしま中央行政書士事務所代表の崎田先生にも、
本当にありがたく感謝の気持ちでいっぱいです。

右も左も分からない中で頂けたアドバイスがなければ、
現在も行政書士としての方針を迷い続けていたかもしれません。



両先輩方、本当にありがとうございます。

そして、私がいつか実力がついたときには、
新人さんに対して親切にアドバイスをしようと思う、この数カ月間でありました。



そして同期の仲間として、日々相談や情報交換等してくださっている熊本の山下先生

これからも、お互いに事務所を前進させていきながら
時には、チームを組んでいるような形で、協力をしていきましょう!!
(チーム名は チーム・ヤマシタ(仮)でお願いします。。)



また、同期でありますが、人生の先輩として色々ご指導願いたい大阪の野村先生
このような未熟者でありますが、今後とも、よろしくお願い致します。

コツコツと前進をしていき、美味しい祝杯をあげれるようにしていこうと思っております。
必ず、ビールジョッキで乾杯を致しましょう!!



そして、名前を上げることは出来ませんが(ハンドルネームですし)
某SNSで交流させて頂けている、数多くの皆さん。

これからも、色々とよろしくお願い致します!!
共に、それぞれの目標に向かって、やっちゃいましょう!!


皆様、今後とも末永く宜しくお願い致します!!




今日作成した車庫証明のページのコピペです。




自家用車を保管するには


1.自宅から保管場所までの距離が直線で2キロメートルを超えない範囲 
2.道路から支障なく出入りができる 
3.自動車の全体を収容できるものであること 
4.自動車の保有者が自動車の保管場所として使用する権原を有するものである 

という要件が必要になります。

軽自動車も届出が必要になりますが、地域により異なりますので、ご確認ください。
(広島県の場合は原則届出必要・例外あり)


虚偽の申請や、道路を保管場所として使用したり等、法令違反を行うと
懲役や罰金刑に処される場合がございます。




必要書類と必要日数は


・ 自動車保管場所証明申請書(軽自動車の場合は届出書)

・ 保管場所証票交付申請書

・ 保管場所使用権原疎明書面(自認書)

・ 保管場所使用承諾証明書(承諾書)

・ 保管場所の所在地図および配置図


上記の自認書は、自己所有土地の場合必要です。
また、承諾書は、他人所有土地の場合必要です。(親の土地を子が使用する場合も必要です)


申請から4~5日後、再度警察署に伺い車庫証明の交付を受けます。





行政書士に依頼するメリットは


車庫証明の申請書類取得、申請、交付と通常3度警察に伺うことになります。
また、他人所有土地の場合、承諾書を頂く手間も掛かってきます。

貴重な時間と手間の節約に、行政書士をご利用ください。





2011年4月18日月曜日

さぎさか先生に、ご紹介頂きました。

静岡県(浜松市)で農地関係・法人設立・建設業関係等で、
幅広く活躍されておられる匂坂先生に、ご紹介頂きました。

先生のブログ(行政書士さぎさか事務所)です。


有り難いやら、恥ずかしいやら、嬉しさいっぱいです!!

そして、現在は駆け出しですから、自分の実力を十二分に理解しておるがゆえ
早く、さぎさか先生がご紹介くださっているレベルにまで
ステップアップしていかなければという使命感に駆られております!!


先生も仰っておられるように、
行政書士の業務というのは、県をまたいでの案件も数多く存在致します。

それゆえに、
現在ではwebを使用しての、縦&横の連携を綿密にしていくことが大切だと思います。


各士業が事務所を構えていながらも
守秘義務に反しない範囲で、交流等を行い、共に切磋琢磨していくことが
依頼してくださる皆様の利益にも繋がると考えております。


また、さぎさか先生は、多くの行政書士受験生が購読している人気メルマガ
行政書士試験対策!予想問題とミニコラム2」(無料ですよ)の発行者さんでもあります。

実は、私もお世話になりました。
そして現在も、勉強のために購読を続けております。

先生は多くの活動をされておられるので、不定期の発行になっておりますが
行政書士試験を受験される方、法律に興味をお持ちの方etc、
多くの方に読んで頂きたいメルマガです。


さぎさか先生は、本当に親切な方ですので
静岡県(浜松市)で、農地・法人・建設業等を含め
法業務関係で何かお尋ねしたいことがありましたら

ぜひ、行政書士さぎさか事務所に、ご連絡をお願い致します!!

2011年4月17日日曜日

D-FAXを使っています

開業するにあたり、FAXの導入を考えていたのですが
初期費用を抑えたいので、購入を躊躇していたんですよ。


それで、D-FAXを使用することにしました。
http://www.d-fax.ne.jp/


先日使用する機会があったのですが
メール形式で受信され、画像も綺麗でしたので、
受信用として活用するのに充分だと思いました。
(また、webに記録も残り保存用として活用できますから便利です)


ただ、セブンイレブンから送信出来なかったのは
予想していませんでした・・・

020の番号は受け付けてくれませんでした。


FAXを送信する機会が今後どれくらいあるのか?分からないのですが
当面、この形式で行っていこうと思います!!

2011年4月16日土曜日

実印を無くしたら・・・

印鑑登録した印を実印というのですが

この実印は、何の役に立つか?というと
主に本人確認(意思確認)のために用いられる事が多いと思われます。


例えば、契約書には署名押印をすると思いますが
その場合、認印を押すよりも、実印&印鑑証明書を添付した方が
仮にトラブルが起きた時に、契約時の意思確認の面で有力な証拠となるわけです。

つまり、実印を押して、印鑑証明書を添付しているんだから
それくらい強い意思でこの契約書を作成したということですね。


それじゃ、実印を無くしてしまったら、どうすれば良いのか?
実印を勝手に使われたら、大変な事になるんじゃないのか?


その時に、どのような対処法があるのかというと
(あくまで私のアドバイスになりますが・・・)


まず、

1 警察に行って、実印を無くしてしまったことを相談して、遺失物として届出
2 新しく印鑑登録をやり直す

という方法です。


つまり、以前の印鑑登録(無くした実印の登録)を廃止して
新しい印鑑で、再度登録をやり直すことで、
以前の実印は、単なる認印になるという理屈です。


それならば、別に警察に届出なくても、新しく印鑑登録をすれば、
以前の実印は認印になりますので、充分のようにも思えますが


新しく印鑑登録をする前に、勝手に以前の実印を使用されて、
何かトラブルが起きた場合を想定すると

その時点で、失っていたという公の証明を取っておく方が、
面倒が少なくて済むと思いますので、私は、警察に届け出ることもお勧めします。


ただし、警察に届け出た後に、新しく印鑑登録をすることを忘れないでくださいね。

放ったらかしにしておくと、
権利の上に眠るものは保護されないという法の理屈が働き
トラブルが起きた時に、不利になる可能性もありますよ。

2011年4月15日金曜日

実印と認印

印鑑に関してなんですが
結構知らないものなんですよね。

実印・認印・三文判etc色々名称がありますが
簡単に言いますと


実印・・・役所で印鑑登録された印

認印・・・実印以外

三文判・・・認印です

認印の中でも、銀行印(通帳を作成した印)など、重要度の高低がありまして
認印の中でも、重要度が低いものを一般に三文判と言われているようです。


そして実印というのは、あくまでも役所に印鑑登録された印のことですので
ハンコ屋さんでは実印は売っていないんですよ!!


えっ??でも、ハンコ屋さんで実印を売っているじゃないか??

それは、正確に言うと

実印として使用されるのにオススメの印鑑ですよ という意味なんです。。


そんな印鑑の話でした。

2011年4月13日水曜日

料金表



料金は、当事務所における手数料となっております。
別途実費がかかる場合もございます。


なお現在の料金となっております。
料金は、予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。






お問い合わせ

電話・メールとも無料
(長時間等になりますと、場合により、この先料金が発生することを申し上げることもございます)


営業時間


月曜~金曜(am9:00~pm5:00) 土・日・祝日休業


なお本年(平成23年)は、講師の仕事も並行して行いますので

7/1~7/21まで事務所休業

7/22~10/14まで金・土・日・祝日事務所休業

10/15~10/31まで事務所休業

上記のようになっております。
なお、事前にご連絡頂けましたら、休日を含め可能な限り対応致します。



     〒731-0211
    広島市安佐北区三入5-4-5-102

電話番号 082-818-1720 begin_of_the_skype_highlighting            082-818-1720      end_of_the_skype_highlighting  
携帯電話番号 090-8361-0361 begin_of_the_skype_highlighting            090-8361-0361      end_of_the_skype_highlighting
Skype ID jengoro
メールでのお問い合わせは・・・ こちらです
(アドレスは smile@yukihiro-hara.com  となっております。)
                               SSL標準装備の無料メールフォーム作成・管理ツール | フォームメーラー




相談料(面談料)

 30分¥3.000(別途、下記交通費が必要な場合がございます)



交通費(事前に金額は申し上げます)

 可部近郊・・・無料

 その他地域
  八千代・・・¥1.000
  安佐北区・安佐南区・吉田・千代田・・・¥1.000~4.000
  豊平・大朝・芸北・三次・・・¥2.000~6.000
  その他地域・・・¥2.000~





各種業務
(料金は、当事務所における手数料となっております)


内容証明・・・¥10.000~

公正証書原案作成・・・¥10.000~

遺産分割協議書作成・・・¥20.000~

遺言書作成関係・・・¥10.000~

契約解除・支払請求等文書作成・・・¥10.000~





車庫証明・・・¥7.000
(別途、広島県に支払う手数料¥2.650、並びに他人所有土地の場合承諾手数料が必要な場合がございます)


飲食店営業許可申請・・・¥35.000~(別途、保健所に支払う手数料が必要です)

古物営業許可申請・・・¥35.000~(別途、申請手数料が必要です)




その他、ご相談・各種申請等に関して、お気軽にご連絡下さい。

当職で可能な場合はもちろん、難しい場合でも、適切なアドバイス・ご紹介を致します。

ごあいさつ



広島県広島市安佐北区三入で行政書士事務所を開業致しました、原 幸宏です。
(事務所名称は 原 幸宏行政書士事務所 です)


日常生活(民事)における権利義務・事実関係に関するお手伝いを中心に
官公署における個人様・事業主様の各種申請書類等のお手伝いも行って参ります。

                            
生まれ育った可部地区を中心に幅広く活動していく所存です。
ドライブすることが好きですので、広島県西部・北部の地理もかなり把握しておると思います。
吉田・千代田・大朝・芸北・三次・白木・向原~西条地区も、よくドライブしておりましたし
両親の出身地が島根県松江市・飯南市になりますので
国道54号線沿いの地域(島根県を含む)も自信があります。

駆け出しでありますので、経験の面で不足があることは承知しておりますが
フットワークと、分からないことは正直に申し上げ、また迅速に調べることを基本にして
日々の職務や勉強を通じ、常に成長していけるよう努力する所存です。

笑顔と元気なあいさつは Priceless で、一期一会を大切にさせて頂き
原に会えて良かったよ。と思って頂けるように活動していきます。


今後とも、よろしくお願い致します。

〒731-0211
広島市安佐北区三入5-4-5-102

電話番号 082-818-1720 begin_of_the_skype_highlighting            082-818-1720      end_of_the_skype_highlighting  FAX 020-4667-9026 begin_of_the_skype_highlighting            020-4667-9026      end_of_the_skype_highlighting
携帯電話番号 090-8361-0361 begin_of_the_skype_highlighting            090-8361-0361      end_of_the_skype_highlighting
Skype ID jengoro

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