日常生活上、何となくでやってきたことも
行政書士の業務として行うためには、
細かな違いも、しっかり把握しないといけないわけでして
そういう意味で、記名と署名の違いに関して
改めて調べ直したところです。
こういう時に、ある程度の情報を得るためには
wikiは便利ですよね。
署名とは・・・自己の氏名を自書すること
記名とは・・・氏名名称を記することであるが、印刷で構わない
しかし、自書と書いてある場合は自分で書かないとダメ。
ちなみに、記名押印とは
氏名名称を記し、印を押すことであるわけです。
ということは、遺言書作成において自筆証書遺言の場合、
全文・日付・氏名を自書し、押印をするという要件があるのですが (民法968条)
本人の最後の意思なので、
それだけ意志確認のための高いハードルが設けられているということなんだろうな
と、再度確認した次第です。
お問い合わせは・・・こちらです。
事務所HPは・・・こちらです。
0 件のコメント:
コメントを投稿