2011年5月17日火曜日

ご紹介を頂きました。

昨日、外出中に大阪の野村先生からご連絡を頂き

とある交通規則に関するお問い合わせの相談者様が広島の方でしたので、
私の方へバトンタッチしてくださいました。

野村先生ありがとうございます。


早速警察の方へ問い合わせを致しまして
とある交通規則の免除規定の詳細を伺い、その内容を、ご相談者様へご連絡した次第です。


行政書士の職責上、他の法令で禁止されていることは出来ませんが
しかしながら、とりあえずご相談を頂ければ、行政書士で可能な場合もありますし

また、行政書士の職責上不可能であるならば、適切な専門家をお教え致しますので、
とりあえず聞いてみようか?という形でお聞き頂けると、有り難いです。


お問い合わせは・・・こちらです。

事務所HPは・・・こちらです。
にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ 広島ブログ

0 件のコメント:

コメントを投稿