2011年5月30日月曜日

広島県行政書士自動車業務協議会に入りました。

先日、広島北支部の支部総会に参加した際に
自動車業務協議会の光宗会長がおられたので
その場で、協議会への参加をお願いさせて頂き、自動車協議会の会員となりました。

そして、広島県行政書士会HP内にある
広島県自動車業務協議会の会員名簿の広島北地域の末席に、私の名前が入りました。

名簿を見ると、原という名前が多いですね~。
現在、私を入れて3名おられるようですが、実はもう1人原先生が参加される予定です。
というわけで、原さんが4名になるんですね~。


私は、子供の頃から自動車が好きでして
各メーカーの車名などを覚えたり、「よろしくメカドック」はむさぼるように読んだものですよ~。




↑ この漫画のお陰で、ヨタハチとかエスハチに反応するようになりました。



そういえば、数年前に近所の道をヨタハチが走っていたのにはビックリしました。


ちなみに、10年くらい前にイセッタが走っていたのを目撃した時には
思わず大声を上げてしまいました。

イセッタといえば、やはりこの独特のドアの開閉でしょう。


そして、数カ月前には Ford F100  「通称パンプキン」 が走っていました。
若い男性が運転していたのですが、維持するのは大変だと思いますが、頑張って欲しいです!!


別に旧車好きではないのですが、好きな車を見ると、思わず嬉しくなりますね~。


そして、大変ビックリすることに、このブログ記事を書いている最中に電話が鳴りまして、
某ディーラー様から車庫証明のお話のお電話を頂きました。

先方から 
「お願いすると思いますので、またご連絡差し上げます」 
と仰って頂けましたので、ありがたい事です。


子供の頃からの車好きが、こんな所に繋がってくるとは思いませんでした。


大変なこと、嫌なこと、理不尽なことも沢山あると思いますけど
毎日を精一杯生きていると、色んなことがあるから、人生は面白いですね~。。


車の記事を書くのは初めてなのに、その最中に車庫証明のお話のお電話があるなんて
忘れられない出来事になりそうです!!


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2011年5月27日金曜日

廃棄物処理及び清掃に関する法律及び同法政省令の改正の概要の一部です。

廃棄物処理及び清掃に関する法律及び同法政省令が改正され、
平成23年4月1日から施行されました。


以下に、改正の概要の一部を抜粋します。




廃棄物排出事業者の適正処理を確保する対策として


マニフェストA票の保存


排出事業者が産業廃棄物の処理を委託する際、
廃棄物とともに交付することが義務付けられている
産業廃棄物管理票(マニフェスト、7枚綴り)について、
排出事業者の控えであるA票についても、5年間の保存が義務付けられました。 

これにより、排出事業者は、既に保存が義務付けられている
B2、D、E票とともに、4枚のマニフェストを5年間保存する必要があります。




排出事業者による委託した廃棄物の処理状況の確認


排出事業者は、産業廃棄物の運搬・処分を他人に委託する場合、
当該産業廃棄物の処理の状況に関する確認を行った上で、
最終処分までの一連の処理が適正に行われるために必要な措置を講ずるよう
努めなければならない規定が整備されました




産業廃棄物引渡し時のマニフェスト交付の徹底

産業廃棄物の処理を委託する際、排出事業者は、
廃棄物の引渡しと同時に、マニフェストを交付する必要がありますが、

マニフェストの交付を受けていないにも関わらず、
産業廃棄物処理業者は廃棄物の引渡しを受ける行為を禁止する規定が追加されました。




事業場外の保管の届出

建設工事に伴い生ずる産業廃棄物を、事業場外(建設工事現場以外の場所)において、
 300㎡以上の規模の保管場所で保管する事業者は、
都道府県知事(政令市長)に事前届出が必要となりました。 

また、届出事項を変更する場合は変更届を、
廃止した場合は廃止届を提出する必要があります。

なお、法の施行の際(平成23年4月1日)、事業場外に保管している事業者は、
平成23年6月30日までにその旨を、都道府県知事(政令市長)に届出ないといけません。 



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2011年5月26日木曜日

広島県主催の説明会を聞くために、広島アステールプラザに行ってきました。

広島県主催の建設業の説明会に参加してきました。

説明会は広島アステールプラザであったのですが、会場についたときに、

そういえばこの場所に Sing Like Talking のライブを見に来たな~と思いながら催し物表を眺めていたら、今週の土曜日(5月28日)に、この場所で Sing Like Talking  のライブがあるじゃないですか!!

あまりの偶然に、ビックリしてしまいました。




↑ 月への階段 を聞きたくなりました。


ツアーメンバーに saltさん(塩谷哲さん)はいるのかな?とか
ブッチャーさんのギターがもう聞けないのは寂しいな・・とか思いながら建設業説明会の会場にたどり着きました。



説明会の内容は、基本的に入札に関しての説明が多かったのですが
私にとって、初めて知る内容ですから良い勉強になりました。

行政書士の業務に関係する業界の情報を知ることは、
良いサービスを提供するために大切であると思いますので
やはり、視野を広く持ち、自分のアンテナの感度を高くしておかないといけないな~。と思いました。


もう一つ、行政書士の業務に関係するものとしては
産業廃棄物処理法の改正についての説明だったと思います。

こちらも、実際の処理業務に関しての内容でしたので
許可申請を行う際に直接関係あるわけではありませんが

それでも、勉強をしっかりして、依頼者の方にご説明できるようになれれば、
申請業務を単なる代書行為ではなく、プラスアルファーをご提供できるのだろうな~。と思いまして、
この産業廃棄物処理法の改正点についての説明の冊子を、再度見直しているところです。


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2011年5月23日月曜日

ファイナンシャルプランナー3級試験を受けてきました。

昨日、広島YMCAでファイナンシャルプランナー試験の3級を受けてきました。

午前に学科試験があり
午後に実技試験があったのですが


午前の学科試験を受けている最中に、
やっぱり書きながら勉強するほうが理解が早いんだな、と思い

3級の試験は、問題量に比べ試験時間に余裕があるので
多くの受験者と同様に、私も途中退出して、早めにコンビニのおにぎりで昼ごはんにして
正規の昼休憩時間は、コンビニで購入してきたルーズリーフに書きこみながら勉強していました。


行政書士試験もそうなのですが
このような資格試験の場では、年齢を問わず色んな方がおられ
また、休憩時間に熱心に勉強されている方も多くおられるので
刺激を頂けるという意味でも、資格試験の場に参加することは、とても有意義だな~。
と、改めて感じました。


私の個人的目標としては
法律関係と、お金関係に関して理解を深めて、
人様のお役に立って生きていこうというものがありますので

その為に、ファイナンシャルプランナー試験にも足を踏み込んでみました。


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2011年5月19日木曜日

回り道をしながらオーソドックスにたどり着いた気がします。

今更ながらなんですが
物事を理解し覚えていくには、実際に書いたほうが良いということに気が付きました。

法律の勉強を始めた当初は、範囲が広く、分量も多いので
書きながら勉強していたら、どれくらい時間がかかるか分からないと思い
書くことを放棄して、そのかわり回数を増やすことで補ってみようと考え
その基本姿勢の中で、試行錯誤しながら勉強をしてました。


そして現在は、落ち着いて勉強を出来ますので
書きながら勉強をしているわけですが、その過程で気がついたことは
書きながら勉強をしたほうが、理解が早いので結局時間も短縮できるということでした。


もっと正確に言うと

・ 全体像を大雑把に把握するためには・・・・黙読する

・ 詳細を理解するためには・・・・書く(時には音読する)

という、2種類の方法を組み合わせながら勉強するほうが良いのだな~。という
すごぐオーソドックスな方法にたどり着いたというわけです。


回り道をしているわけですが、試行錯誤しながらそこにたどり着いたことには
大きな意味があるんじゃないだろうかな? と考えております。

人生なんて、そんなもんですよね。


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2011年5月17日火曜日

ご紹介を頂きました。

昨日、外出中に大阪の野村先生からご連絡を頂き

とある交通規則に関するお問い合わせの相談者様が広島の方でしたので、
私の方へバトンタッチしてくださいました。

野村先生ありがとうございます。


早速警察の方へ問い合わせを致しまして
とある交通規則の免除規定の詳細を伺い、その内容を、ご相談者様へご連絡した次第です。


行政書士の職責上、他の法令で禁止されていることは出来ませんが
しかしながら、とりあえずご相談を頂ければ、行政書士で可能な場合もありますし

また、行政書士の職責上不可能であるならば、適切な専門家をお教え致しますので、
とりあえず聞いてみようか?という形でお聞き頂けると、有り難いです。


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2011年5月16日月曜日

風俗は許可申請で、性風俗は届出です。




女子高生の「のぞき部屋」 労基法違反容疑で立件へ 神奈川県警

という記事があったのですが、その中に


 県警は当初、風営法や児童福祉法などの適用を検討したが、同店の営業内容が風営法で規制対象とする性的サービスに当たらず、営業に際して都道府県公安委員会への届け出義務がないことなどから、両法いずれによる立件も難しいとして断念。

という部分があるのですが、この届出義務という部分は、結構不思議なんですよ。

というのは、風営法の風俗営業に関する部分は許可申請なんです。
具体的には、スナックとか、ダンスホールとか、パチンコ店などが風俗営業なんですが
そういう風俗営業に関しては許可申請を行うのに、性風俗に関しては届出なんですよ。

どうして、スナックとかは公安委員会から許可を受けないといけないのに
性的サービスを行う性風俗に関しては、届け出ることで良いのか?不思議だったのですが

これは、性風俗を提供する実体がアンダーグラウンドで行う事を防止する為に
少しでも実態を把握するということで届出ということになっているらしいんです。

つまり、許可申請までハードルを高くするよりも、許可より要件の軽い届出ということで、
まずは、性風俗関連の実態を把握するということらしいのです。


私は、性風俗に関することを行うことは場所的に依頼はないかもしれませんが
風俗営業(スナック・バー・パチンコ・ゲームセンターetc)は近辺にもありますので
勉強だけは常にしております。

そして、管轄警察の生活安全課の方々に関しましても
現在ご相談を受けておる古物営業許可の関係で、度々直接お会いさせていただいておりますので、安佐北区・可部・安芸高田近辺での風俗営業(スナック・バー・パチンコ・ゲームセンターetc)に関しまして、お気軽にご相談頂けたらと思っております。


その都度調べながらということになるとは思いますが
現在は、しっかり時間をかけて出来ますので、よろしくお願い致します。



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何故あらいぐまなのか?分かりました。

総会での話の続きなのですが

広島北支部の総会には(ご挨拶順に)

民主党の橋本博明衆議院議員

自民党の河井克行衆議院議員

河井議員の奥様で県議会議員の河井あんり県議会議員もご挨拶にお越しになられ

私にとって、こちらも貴重な体験となりました。


橋本議員は、私の高校の先輩になるのですね。
と言っても、私の場合は最後まで高校生活を満了できなかったわけですが・・・


河井克行議員のブログのタイトルが「あらいぐまのつぶやき」なのですが
どうして「あらいぐま」なのか?疑問に思っておりましたので
ご本人にお伺いしてみました。


すると

「あらいぐまは私のシンボルなんです。かわいいでしょ。」

と仰られ、数年来の疑問が解けました。


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2011年5月15日日曜日

総会に出席してきました。

昨日は、広島北支部の総会に出席してきました。

色んな方々にお会いして、ご挨拶をし
また、ご近所の池田先生にもお会いすることができまして嬉しかったです。

ただ、先日お電話差し上げた青木先生と思われる先生に、ご挨拶を致す前に
青木先生がお帰りになられたのは、残念でした。

次回お会いした際には、ご挨拶をしようと思っております。


佐藤先生にお誘い頂いた交通事故協議会の方も
副会長の片山先生から、ご案内を頂き、来月は交通事故協議会で勉強をする予定となりました。

警察官OBの田山先生には、警察関係で何かあったら気軽に言って下さいと仰っていただき、
日野先生には自動車関係の件で分からないことは聞いてくださいと仰っていただき、

山城先生には、緊張していたところ気軽にお声をかけていただき
また、多くの先生方に親切にアドバイス等を頂きまして
本当に、ありがたく思っております。


また、同じ新人の脇本先生、中間谷先生にもお会いでき
今後とも、交流等を深めさせて頂けると思いましたので、非常に実りある一日でした。


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2011年5月11日水曜日

時間だけ過ぎた数日間でした。

古物の件で、お見積りを頂いていて
「初めてですので、調べてお答えします」と、お電話でお伝えしたきり

管轄警察の担当者の方と連絡がつかず
また自分で勝手な判断をするわけにいかず


結局、今日お話を頂いてから5日目にお電話で、金額をお伝えしました。
もっと早くご連絡したかったのですが、本当に申し訳なく思っております。

最初のお電話で、急ぎではないと仰られていたのですが
駆け出しとはいえ恥ずかしいです。


全く分からない状態ですので、いい加減な判断もできず
そして担当の方と連絡がつきませんでしたので

管轄外の警察の生活安全課に行ってみたり
行政書士会や、他の行政書士さんに電話をしたりして
どうにか早くご連絡できるようにと悪戦苦闘しておりました。


申請そのものに関して分からない状態で
また、アドバイスを頂ける場所も全くなく、本当に困ってしまいまして

結局分からないまま、金額の方も、行政書士の標準報酬を目安にして
それよりも下の金額をお伝えしたところ

また、ご連絡を頂くような状態となりました。

数日前に、現状をお伝えすれば良かったと反省しています。
急ぎではないと仰られていても、やはりこれではいけませんね。


また、担当の方とやっと連絡がつき
後日、お会いして説明を受けることが出来る予定となりました。


今回の件で、本当に色々思うことがありました。
今後の糧に出来ればと思っております。


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2011年5月10日火曜日

登録式に行ってきました。

今日は、広島県行政書士会での登録式に参加してきました。

同期登録の方は私を入れて6人でした(全員男性)


素晴らしいキャリアの方がいたり、現在実務をバリバリされている方もいたりして
駆け出しの私からすると、足元にも及ばないわけですが
私もこれから、一つずつ前に進んでいこうと思っています。


登録会の後に、私を含めて4人の方とコーヒーを飲みながら交流を深めました。
ちょっと、ハイテンションで喋りまくってしまいましたので、若干反省しているところです。


皆さん、3年後も笑ってお会いできるように、共に職務に邁進しましょう!!


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2011年5月8日日曜日

記名押印や署名の違いも把握しておこうと思いまして。

日常生活上、何となくでやってきたことも
行政書士の業務として行うためには、
細かな違いも、しっかり把握しないといけないわけでして

そういう意味で、記名と署名の違いに関して
改めて調べ直したところです。

こういう時に、ある程度の情報を得るためには
wikiは便利ですよね。


署名とは・・・自己の氏名を自書すること

記名とは・・・氏名名称を記することであるが、印刷で構わない
    しかし、自書と書いてある場合は自分で書かないとダメ


ちなみに、記名押印とは
氏名名称を記し、印を押すことであるわけです。


ということは、遺言書作成において自筆証書遺言の場合、
全文・日付・氏名を自書し、押印をするという要件があるのですが                                              (民法968条

本人の最後の意思なので、
それだけ意志確認のための高いハードルが設けられているということなんだろうな
と、再度確認した次第です。



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2011年5月7日土曜日

お見積りのお問い合わせを頂いております。

4月20日くらいから、名刺を持ってご挨拶をしているのですが
これまでに、見積のお問い合わせを2件頂きました。


1件は、GW前に会社の本店移転登記や定款の変更の件で頂きまして

法務局へ出掛けたり、電話で問い合せたり、
司法書士事務所さんへ見積もりを依頼したりして
私の職務も合わせたお見積り合計額を提案させていただきました。

GW期間中はご連絡を控えていたのですが
来週には、一度ご連絡をしてみようと考えております。

良いお返事を頂ければいいのですが、
もし頂けなくても、良い勉強になりましたので、大変ありがたかったです。

やはり、登記が関わると行政書士の職務範囲を超えてしまいますので
今後も勉強を続けていこうという、より強い動機付けになりました。


もう1件は、昨日ご挨拶に伺った方から、電話でご連絡を頂きまして
古物営業許可に関して、見積の依頼を頂きました。

この古物営業許可に関しては、行政書士の職務ですので、
張り切って警察の生活安全課に伺い、担当の方に申請に関しての説明を受けてきました。

申請書類や、必要書類が色々ありますので
まずは、自分の中で整理して、しっかりとご説明できる形を整えてから
来週中には何らかのご連絡を致したく考えております。


少しずつですが、行政書士らしく活動をしております!!


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2011年5月6日金曜日

風俗営業許可も調べ始めました。

風俗営業許可の申請も、行政書士の重要な業務ですから
目を通しているところです。

参考にしているのは、この本です。






建設業許可を調べている時も同様に思ったのですが、難しい、ややこしいですね。

しかし、申請書類の仕事を行政書士に依頼されるということは
相応のハードルがあるから依頼されるわけですので
少しずつでも、頭に知識を入れておく作業をしておかないといけないと思ってやっております。


ある程度、安定して業務を依頼して頂けるようになるまでは
時間が沢山あると思いますので、その時間を大切に使って、勉強していかないとな~。
と思っています。


来週は、登録式や総会がありますので、
その際に同期の方や諸先輩方に実際にお会いして、
良い形の交流をさせて頂けるような関係を築いていけるようにしたいものです。


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労働基準法の労働時間の規定について、最高裁の判断が出たようです。

落合弁護士のブログを読んでいて、興味深い記事がありました。


最高裁決定によると労働基準法32条1項と2項については
併合罪の関係が成立するということらしいです。


労働基準法では
第32条 
(労働時間)
1 使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。
2 使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。

そして

第119条 
次の各号の一に該当する者は、これを6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

となっています。

そして落合弁護士によると、
併合罪ということで、両罪が成立すれば、法定刑の上限が懲役9月までになるということですね。

ということになっています。
これはおそらく、刑法47条の規定により6ヶ月に2分の1が加えられて
懲役9ヶ月ということなんでしょうね。


行政書士という職務上、労働関係や刑法関係に首をつっこむことは致しませんが、
法律全般の一般的知識として、知っておくことは大切かな?と思いました。


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2011年5月5日木曜日

車庫証明の勉強中です。

またまた、車庫証明の勉強をしています。

広島県警のHPで、申請書類の様式一覧を見ながら
記入方法を勉強しています。


先日、安佐北警察に、ご挨拶に伺った際に
申請書類等をたくさん頂きましたので、準備は整っております。


正直に言いますと
勉強はしていますが、実際に申請をしたことは未だありませんので
スムーズさに欠けるところもあるかもしれませんが、

依頼を頂けましたら、しっかりと丁寧にやりますよ!!


行政書士さんでも、安佐北区や安芸高田市方面で
保管場所の測量するのに遠方でお困りの方は、気軽にお願い致します。


車庫証明の独立ページを作成しました。


車庫証明を早くやってみたいんですよね~。


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2011年5月4日水曜日

この判例集は行政書士試験勉強に良いんじゃないかな?と思いました。

行政書士試験を受けてきて思ったのは、
判例からの出題が多くなってきているな~。ということです。

テキストや過去問をやるのは大切なんですが
それに加え、判例の情報も頭に入れていかないと
試験の時に戸惑うことがあると思います。





この判例集は、良かったんですよね。(写真は最新版ですが)

テキストや過去問をやってきて頭に入れた原則の
バックグラウンドが補足できて役に立ちました。


判例の結論だけを覚えていても、
実際の試験の時に考え込んでしまうことがあると思うのですが
それを防止するためにも、テキストと過去問にプラスして判例集を勉強するのは
効果的じゃないかな?と思っています。


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2011年5月3日火曜日

行政指導と生肉に対する対応について思ったこと。

YUCASEE MEDIAのユッケ食中毒に関する記事の中で

 焼き鳥チェーン社長は
「実は、創業から数年間は、鶏肉の刺身を販売してました。
どれも超人気商品でした。しかし、店舗数が増えるにつけ、
鶏肉の刺身を販売することに大きなリスクを感じるようになり、
やめる決断をしました」という。


その提供をやめる決断をした理由として、
保健所所員から保健所としては、鶏肉の刺身の販売を止めてほしい。
しかし、行政が禁止をしないので、お店に止めてくれと言えない」と言われたことだという。


という内容があります。
これが、行政法上の行政指導(助成的行政指導)にあたるのかもしれません。




行政指導とは、名称の中に指導という文字が入っていますが
処分に該当しないので、不服であれば従う必要はないのですが


業界によっては、官公署から受注する仕事が多い所もありますので
事業活動上、行政指導に服従する対応を取ることもあろうかと思います。


しかし、飲食店業界の場合、基本的にお客様は民間であるということが、
先の記事の保健所職員の言葉と、業界の生肉に関する対応となって、
表れているのかもしれないな?と思った次第です。


2名の児童が亡くなられたことを含め、色々考えてしまう記事でした。




行政手続法2条6号です。
行政指導 行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において
一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める
指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう。




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チリツモですよ。

やり続ければ、少しずつ上達するものだな
ということを実感しつつあります。

それは、何かといいますと、
最近、法律関係の本を読んでいても、頭に入りやすくなってきているんですよ。

法律って、特殊用語もありますし
細かなルール(原則)や、その例外や、
またまた裁判上確立されているルール(判例)もあったりして
最初の頃は、さっぱり意味がわからなかったのです。

それでも数年間やり続けることで、
頭が法律に対応するようにカスタマイズされてきているのかな?という思いがしています。


以前、Lifehacking.jpの記事 
あなたも「天才」になれる?10000時間積み上げの法則を読んで、
10000時間やれば何とかなるかな?と楽観的に思っていまして

現在、どれくらいの時間を法律の勉強に費やしているのか?
正確に測っていないので、よく分かりませんが、
まあ、続けることが大切ということでやっております。


塵も積もれば山となるということで
淡々と練習することが肝要かな??ということでした。


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2011年5月2日月曜日

建設業許可の勉強をしています。

ご挨拶をしている最中に思うことがありまして
各種業種の許可申請についても、今まで以上に意識を持って行おうと思っています。


行政書士の職務範囲として可能なこと、不可能なこと、
そしてその境目のグレーなことがあるわけですが

私は正攻法で職務を行っていきたく考えておりますので
今後も、各種資格を取得するための勉強も継続しながら

行政書士としての職務行為の上達を主眼において
日々の活動を行おうと思っています。


というわけで、建設業許可についてなんですが

建設関係28種の業種について、一定の要件を満たす仕事を行う場合に必要です。
一定の要件とは、例えば、その他の工事(建築一式工事ではない)において
請負金額が500万円以上の場合とかです。


許可を取得する際にも、色々と要件があります

1 経営業務の管理責任者
2 専任技術者
3 誠実性
4 財産的基礎等
5 その他(欠格要件等)

上記において、それぞれ申請する書類等が必要です。
しかも数が多いのです。

また許可の有効期間は5年になりますので
引き続き建設業を営もうとする場合は、有効期間の満了する日の30日前まで
更新の申請を行わないといけません。


建設業を営まれている方は、お気をつけください。



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2011年5月1日日曜日

会の通知が色々来ています。

行政書士として正式に登録されて、半月が経ちました。


未だに、広島県行政書士会のHPに名前が出てないですが
おそらく、今月の10日にある登録式が一つの区切りになるのではないかな?
と、悠長に構えています。

それでも、正式に行政書士として登録されていますし
活動もして良いですよ。。という確認もとっていますので

広島市安佐北区可部近辺で、私がウロウロしているときは
何時でもお声がけください。

車庫証の書類は2セットほど、常に携帯していますし
メジャーもカバンに忍ばせているので、直ぐに取り掛かれますよ!!


行政書士として登録されてから、書士会の郵便物が届き始めました。

会報誌を読みながら、なるほどと思ったり
論文集を読みながら、自分の頭を整理したり

支部長さんからの、総会への出席確認通知や
会長選挙の推薦状が届いたり

なにやら、形だけは行政書士として活動しています。


登録式や総会で、広島県の同期行政書士(数人いるらしいのです)と
諸先輩方にお会いできるのが非常に楽しみです。

実際に、諸先輩方のお話を伺えたり
また、勉強会に参加することで、
実務に関しての理解を、より深めていきたいですから、
可能な限り積極的に参加させて頂きたく思っています。


ピカピカの1年生ですよ!!


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