2011年6月29日水曜日

古物商許可とはなんぞや??

古物商というのは、別に骨董屋さんだけを言うのではなく
中古車、古本、古着、リサイクルetc、の物を営業として売買する形態を言います。


どうして、このような許可が必要なのかと言いますと、

古物営業法は、取引される古物の中に窃盗の被害品等が混在するおそれがあることから、盗品等の売買の防止、被害品の早期発見により窃盗その他の犯罪を防止し、被害を迅速に回復することを目的としています。

ということになりまして、盗品等の売買を警戒しているということなのです。

つまり、生業として古物の取引をしているのか?ということが問題ではなく
売買されているものが盗品の可能性があるのか?ないのか?ということに関心があるのです。(盗んだ物が売れると金銭になりますから)


ですから、個人で小遣い稼ぎに古物を仕入れて(古本等)、ヤフオク等で営業として売ると、厳密には古物商許可が必要になるのです。
いわゆる、せどり(競取り)というものですね。

この行為も、1回限りでは営業とみなされませんが、反復継続する場合は営業として判断され、古物商許可が必要になります。
また、営業性の有無は行為の実情に即して客観的に判断されます。
(新品で購入したものをブックオフに売るのは、古物商許可は要りませんよ。)


ちなみに、古物営業法違反に問われますと、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されることもあります。(古物営業法31条参照


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