2011年6月10日金曜日

農地の勉強もしないといけません

私の活動範囲には、農地がたくさん存在していますので
農地の勉強もしようと考えておるわけです。


農地というのは、農地法によって、通常の土地とは別の規制が存在しておりまして、
農地を他人に譲渡したり、農地を他の利用に供する事は
農地法3条~5条の対象となってきます。

農地は勝手に譲渡したり、農地を勝手に他の利用目的に使用にすることは出来ないんです。
その為には、農地法に基づいて、農業委員会や、自治体等に許可申請や届出を行わないといけないわけです。


また農地をお持ちの方というのは、
何世代にも渡って農業を営まれている場合もあるわけですが、

その場合、相続の際の相続登記を適切に行なっていれば良いのですが
実際は、もうお亡くなりになられた方の名義のままということもあります。

そのまま、何事も無く行けば良いのでしょうが
時には、その事が新たな揉め事の元になったりするわけです。


「あの農地は相続によって私にも持分があるから、その持分を渡してくれ」とかある訳です。


その場合、共同相続人全員の同意が必要になったりして
また、現在どこにいるのか?分からない、会ったこともない親戚を探すような状態も生じることもあるのですが、

以前、そのような業務をされた司法書士さんのお話を伺うと
戸籍を遡って探したり、十数人にもなる権利者の同意を得るために走りまわったり

また突然生まれた相続財産の獲得の為に、色んな争いごとが生じたり・・・と、
大変ご苦労されたようでした。


そのような不要な出来事を防止するためにも
その時々に、適切な処置をしておけば良いわけなのですが

その場合、民法やその他の法律に関する知識が必要になりますので
法律職の国家資格者である行政書士のお役に立てる分野になります。


揉め事(紛争・争いごと)が起きる前に、それが起きないように法律に基づいて予防することは
揉め事に巻き込まれた際の、時間や費用などを考えても、とても重要であると思われます。


というわけで、今度農地の勉強をするために研究会に参加しようと思っております。



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