建設業を営もうとするものは、軽微な建設工事のみを請け負う場合を除き
建設業法第3条の規定に基づき、建設業の許可を受けないといけません。
軽微な建設工事とは
工事1件の請負代金の額が
建築一式工事以外の建設工事の場合にあっては・・・500万円未満。
建築一式工事にあっては・・・1,500万円未満又は、延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅の工事をいいます。
建設業を営もうとするものが設ける営業所による違いは
2つ以上の都道府県の区域に営業所を設ける場合は・・・国土交通大臣の許可
1つの都道府県の区域内にのみ営業所を設ける場合は・・・都道府県知事の許可
が必要となります。
営業所とは
本店又は支店若しくは、
常時建設工事の請負系契約の見積り、入札、契約の締結を行う事務所等、建設業に係る
営業に実質的に関与するものをいいます。
そして、大臣許可、知事許可を問わず、
営業の区域又は建設工事を施工する区域についての制限等はありません。
建設業の許可の有効期間は
5年間有効です。また5年毎に更新が必要になります。
近年、コンプライアンス(法令遵守)が強く求められております。
建設業を営まれる場合には、上記のような要件がありますので、十分ご注意ください。
勉強を重ね、そして実務経験を積み重ねていき、
しっかりとこの分野でもお役に立てるようになりたいものです。
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