役所で、本人に代わって戸籍謄本(抄本)等を取得する場合は
委任状が必要になりますので
印鑑登録証明書の取得を代理で行う際にも、
委任状を作成して持参したのですが、必要ありませんでした。
それでは、勝手に他人が取得できるのか?というと、そうではなく
印鑑登録をした際に発行されるカードを持参することで
委任状の代わりとして機能しているということでした。
ということは、悪意のある人間の手に
他人の実印と印鑑証明書がそろうと悪用されるおそれがありますので
1 実印と印鑑登録カードは別々に保管する
2 実印(印鑑登録)は量産品を使用しない
(量産品だと、同じデザインの印がたくさん出回っていますので、
簡単に同じ印影が作れますから)
ということは気を付けないといけないですね。
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