2011年4月25日月曜日

クーリング・オフの通知

クーリング・オフの通知のページをHPに追加しました。


極めて短期間ですが、飛び込み営業をしたことのある私としては
訪問販売の業務形態に関しては、若干の知識はあると思います。


具体的には、ご相談を頂いて要件に該当するならば
内容証明で相手方に通知することになろうかと思われます。




以下、HPのコピペです。



特定商取引に関する法律に基づいて、訪問販売においては
自分の身元(業者の氏名又は名称)と何を売りに来たのかを、
最初にはっきり名乗ることを義務付けました。

口頭で訪問販売業者が身元を名乗っても、後でトラブル等が起きたときに、
連絡先が分からないということでは困るので
申し込みや契約の時に、販売価格や業者の氏名、住所、
担当販売員の氏名等、一定の事項を書いた書面を消費者に渡すことを義務付けています。

また、電話による販売の勧誘についても、特定商取引法の規制の対象になります。


販売契約をしたあと、理由のいかんを問わず期間内なら消費者側で自由に解除することができる(特定商取引法9条)

これをクーリング・オフといいます。(上記の書類を受け取った日を第1日として計算します)




主なクーリング・オフの規定(特定商取引法等参照)

・ 訪問販売・・・8日間
  (日常必要とされる量を著しく超える過量販売の場合は契約した時から1年間)

・ 通信販売・・・8日間
  (通信販売の個別クレジット契約が、
   日常必要とされる量を著しく超える過量販売の場合は契約した時から1年間)

・ 連鎖販売取引(いわゆるマルチ商法)・・・20日間

・ 電話勧誘販売・・・8日間

・ 外国語会話教室・パソコン教室・家庭教師・学習塾・・・8日間

・ エステ・・・8日間

・ 結構相手紹介サービス(特定継続的役務提供の場合)・・・8日間

・ 内職・モニター商法(業務提供誘引販売取引)・・・20日間


・ 不動産販売・・・8日間
  (宅地建物取引業者が売主となり、業者の事務所等以外の場所で契約した時)

・ 生命保険、損害保険・・・8日間
  (保険期間が1年を越えるものを、営業所等以外の場所で契約した場合)



ただし、下記の場合にはクーリング・オフが適用されません

・ 営業所・代理店等で申込み・契約をなされたもの
・ 既に賦払金の支払いが終わったもの
・ 消耗品で全部又は一部を使用又は消費してしまった場合




契約解除の通知

契約の解除の通知は文書で行う必要があります

その際に、法律の根拠に基づいた内容であり
法律職の国家資格者としての行政書士の作成した文書であれば
強い意思表示を相手方に伝えることが出来ます




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