2011年4月20日水曜日

諸先輩方と同期の仲間に感謝です!!

先日、さぎさか先生にアドバイスを伺いまして、
事務所のHPに車庫証明の詳細を作りました。

先生アドバイス、ありがとうございます。



そして、試験合格後、不躾にも突然メッセージをお送りした際

大変お忙しい中、お会いしてくださり、親切かつ率直なアドバイスを頂いた、
ひろしま中央行政書士事務所代表の崎田先生にも、
本当にありがたく感謝の気持ちでいっぱいです。

右も左も分からない中で頂けたアドバイスがなければ、
現在も行政書士としての方針を迷い続けていたかもしれません。



両先輩方、本当にありがとうございます。

そして、私がいつか実力がついたときには、
新人さんに対して親切にアドバイスをしようと思う、この数カ月間でありました。



そして同期の仲間として、日々相談や情報交換等してくださっている熊本の山下先生

これからも、お互いに事務所を前進させていきながら
時には、チームを組んでいるような形で、協力をしていきましょう!!
(チーム名は チーム・ヤマシタ(仮)でお願いします。。)



また、同期でありますが、人生の先輩として色々ご指導願いたい大阪の野村先生
このような未熟者でありますが、今後とも、よろしくお願い致します。

コツコツと前進をしていき、美味しい祝杯をあげれるようにしていこうと思っております。
必ず、ビールジョッキで乾杯を致しましょう!!



そして、名前を上げることは出来ませんが(ハンドルネームですし)
某SNSで交流させて頂けている、数多くの皆さん。

これからも、色々とよろしくお願い致します!!
共に、それぞれの目標に向かって、やっちゃいましょう!!


皆様、今後とも末永く宜しくお願い致します!!




今日作成した車庫証明のページのコピペです。




自家用車を保管するには


1.自宅から保管場所までの距離が直線で2キロメートルを超えない範囲 
2.道路から支障なく出入りができる 
3.自動車の全体を収容できるものであること 
4.自動車の保有者が自動車の保管場所として使用する権原を有するものである 

という要件が必要になります。

軽自動車も届出が必要になりますが、地域により異なりますので、ご確認ください。
(広島県の場合は原則届出必要・例外あり)


虚偽の申請や、道路を保管場所として使用したり等、法令違反を行うと
懲役や罰金刑に処される場合がございます。




必要書類と必要日数は


・ 自動車保管場所証明申請書(軽自動車の場合は届出書)

・ 保管場所証票交付申請書

・ 保管場所使用権原疎明書面(自認書)

・ 保管場所使用承諾証明書(承諾書)

・ 保管場所の所在地図および配置図


上記の自認書は、自己所有土地の場合必要です。
また、承諾書は、他人所有土地の場合必要です。(親の土地を子が使用する場合も必要です)


申請から4~5日後、再度警察署に伺い車庫証明の交付を受けます。





行政書士に依頼するメリットは


車庫証明の申請書類取得、申請、交付と通常3度警察に伺うことになります。
また、他人所有土地の場合、承諾書を頂く手間も掛かってきます。

貴重な時間と手間の節約に、行政書士をご利用ください。





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