2011年7月27日水曜日

宅建協会の法定研修会に行ってきました。

私は現在「行政書士 原 幸宏」として活動するのと同時に、研修員と言う肩書きで不動産業を営む「森 行政書士事務所」に出入りしておりますので、その関係で(社)広島県宅地建物取引業協会の法定研修会に参加してきました。(宅建主任者に登録されたら、別の扱いになるのかな?)

会場では深川綜合法律事務所の高川佳子弁護士が、手付・瑕疵担保責任・高齢者の契約に関して実例と裁判例を加えながら説明してくださりました。

お話が大変わかり易かったものですから、きっと優秀な弁護士さんなんだろうな~。と思いながら拝聴していましたよ。


さて、講演の内容からですが

業者が気をつけることの中に手付があると思いますが、この手付というのは要物契約になります。
つまり手付は現実に金銭等を授受することにより成立し、手付の分割払い等がある場合で実際に授受ししていない部分の金銭は現実の手付に含まれないわけです。

具体的には、買主と200万円の手付金の契約をして、現実には10万円しか受け取らず残金は後日に支払うという契約をしたとしても、10万円しか受け取っていない時点で買主が手付け放棄で契約を解除した場合は、10万円の放棄で契約解除が成立するということになります。

何故なら、手付は先に述べたように要物契約(当事者の合意だけでなく目的物の交付によって成立する契約)ですので、たとえ手付金を200万円と定めていても、実際には10万円の授受しか行っていない場合には10万円の手付金が成立しているのみということになります。

このあたりは業者の勘違いでトラブルになることもあるらしいですから、十分にご注意ください。


お問い合わせは・・・こちらです。

事務所HPは・・・こちらです。
にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ 広島ブログ

0 件のコメント:

コメントを投稿