2011年6月30日木曜日

私の座る場所は、ここで良いのでしょうか・・・?

74歳の先生からの依頼で、某住宅地の空き家調査をしましたので
その結果をまとめまして、先生の事務所に持参しました。。


その依頼は、正確に言いますと

広島県住宅供給公社が全額出資した広島県住宅管理センターから
74歳の先生の事務所(不動産をメインにされています)に依頼があり

そして、私に依頼してくださったというわけです。


事務所に持参した際、先生は2階におられ
先生の事務所におられる男性の方に、2階に通して頂きました。

実は、この方も行政書士の先生でして、それどころか前の広島北支部の支部長さんであり、なおかつ8月に区役所で無料相談会に参加する際の、私と一緒に相談会をして頂ける大先輩の先生になります。。


それで2階に上がってみると、先生と業者の方(経営者の方だと存じあげております)がおられ、私と入れ替わりに業者の方は帰られたのですが、先生に 「そこ座って」 と仰られたのが、いわゆる上座なのです。


上座



業者さん(入れ替わりに私)



先生      


下座


この時点で、この場所で良いのか?私は・・・と思っておったのですが
先生から、不動産取引について資料と共に色々お話を伺い、大変貴重な時間を頂いておりましたら

来客の方が来られまして、その方と名刺交換をさせて頂きましたら
その方も、名刺に代表取締役と書かれておるのです・・・

そして、先生の 「まあ、座って、座って・・・」 という流れの中で着席しましたら


上座






業者様(代表取締役)  先生


下座

(ちなみに、席順でいきますと先生が一番の下座におられます・・・)


という、とんでもない状況になりまして、

「私、この席はちょっと・・・」 と申しましたら先生が

「良いですから座って」 ということで、色々その後もお話を伺った次第です。。



そして、先生に飲み物をお出し頂いたのですが
タウリン2000mg含有の飲み物でしたので

気合入れて頑張れ という無言の有り難いお言葉だと思い、美味しく頂戴致しました。。



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2011年6月29日水曜日

古物商許可とはなんぞや??

古物商というのは、別に骨董屋さんだけを言うのではなく
中古車、古本、古着、リサイクルetc、の物を営業として売買する形態を言います。


どうして、このような許可が必要なのかと言いますと、

古物営業法は、取引される古物の中に窃盗の被害品等が混在するおそれがあることから、盗品等の売買の防止、被害品の早期発見により窃盗その他の犯罪を防止し、被害を迅速に回復することを目的としています。

ということになりまして、盗品等の売買を警戒しているということなのです。

つまり、生業として古物の取引をしているのか?ということが問題ではなく
売買されているものが盗品の可能性があるのか?ないのか?ということに関心があるのです。(盗んだ物が売れると金銭になりますから)


ですから、個人で小遣い稼ぎに古物を仕入れて(古本等)、ヤフオク等で営業として売ると、厳密には古物商許可が必要になるのです。
いわゆる、せどり(競取り)というものですね。

この行為も、1回限りでは営業とみなされませんが、反復継続する場合は営業として判断され、古物商許可が必要になります。
また、営業性の有無は行為の実情に即して客観的に判断されます。
(新品で購入したものをブックオフに売るのは、古物商許可は要りませんよ。)


ちなみに、古物営業法違反に問われますと、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されることもあります。(古物営業法31条参照


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2011年6月27日月曜日

空き家調査をしてきました。。

ひょんなことからお知り合いになりました、74歳の先生から頂いた依頼で、安佐北区某所の空き家調査をしてきました。
(事務所に勝手に入って、ご挨拶したのがお知り合いになったきっかけですが・・・)


地図を片手に、一軒一軒確認しながら、かなーり歩きましたよ。。

空き家らしき家を見つけたときは、近所の方に尋ねてみたりしながら
4時間近く歩いたと思います。。
(毎日飛び込み営業をしている方は、普通のことでしょうね~)


この仕事は、広島県住宅供給公社が全額出資設立した広島県住宅管理センターから
74歳の先生の事務所(不動産をメインにされておられます)に依頼があり、そして私がお手伝いさせて頂いたということになります。


人間は年をとりますが、住宅も街も年をとっていくということを実感しながら、
また、その中に新しい住宅が建てられていて、街も新陳代謝をするのだということも感じながら、担当区域を一軒一軒、自分の足で確認してきました。


行政書士も体力勝負です!!


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2011年6月25日土曜日

呉市に農地の研究会に行ってきました。。

広島県行政書士会呉市部の方で、農地の研究会がありまして
私は、北支部になるのですが、申し込みを行い、参加して参りました。


講師として、呉市農業委員会事務局の方が来られ
実際の申請書類を基に、注意事項等の説明を伺いまして
今まで書籍等で頭に入っていた農地法の情報に、肉付けされていく感じがした研究会でした。


農地法は、戦後の食料安定供給のために
農地を守るために成立した法律なんですが、現在でも存在しています。

そして平成21年に改正があり、農地を適正に利用する形を取ることで、
従来に比べ、農業に新規参入しやすくなりました。
(遊休地や放棄地の増加も要因にあるようです。)


とはいえ、非農業者の方が新規に参入する場合でも、農地の利用権を取得するということであり、農地の所有権を取得するわけではありませんので、ご注意ください。


広島でも広島市安佐北区から安芸高田市、安芸太田市、北広島町などは
農地が多く存在します。

また、現在農業に従事しておられる方の高齢化の問題、
そして後継者不足(子供は街で生活している等)により、
今後農地の利用や、それに関する関する申請も増えてくると思われます。


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2011年6月24日金曜日

古物商許可申請を行って来ました。

紆余曲折を経て、初めての古物商許可申請を行って来ました。


依頼主の方が、法人の経営者でもありまして
最初、法人で申請するか?個人で申請するか?から始まり

警察署の生活安全課に説明を受けに行ったり
電話で問い合わせをしてみたり・・・

色々ありましたが、初の古物商許可申請を受理して頂きました。
後は、審査期間中に警察(正確には公安委員会)がどのような判断をするのか?ということになります。


提出する際に、本人(依頼主)さんの署名が必要なところがあり
急遽電話でアポイントを取り、依頼主さんの事務所に出向いたのですが

その際も、業者さんと打ち合わせ中で、署名して頂いている最中にも
別の業者さんが来られるという状態でした。


無事に許可が下りれば、言う事なしです!!


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2011年6月23日木曜日

変則的な日程期間に入る予定です。。

7月~11月までの限定で、他の仕事も並行して行いますので
行政書士業を変則的な日程で行います。

具体的には、某所で宅建などの講師を行います。
講座の内容から、広く浅く全般的にお伝え出来ればと考えております。


以下日程になっております。



7月1日~7月21日まで 事務所休業  


7月22日~10月14日まで  金・土・日・祝 事務所休業


10月15日~10月31日まで 事務所休業


事前にご連絡頂ければ、休日等も含め可能な限り対応致します。


このような形で、11月までは行政書士業を行います。


実際には、休業期間も現在継続中の業務や、
おそらく近い内に先輩からお声がかかるであろう業務などを、空いた時間を使って行う予定ですが

例えば、7月1日~7月21日などは、平日行政書士業に全く時間が取れないものですから
事務所休業という形にさせていただきます。


よろしく お願い致します。。


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2011年6月21日火曜日

新たな展開でしょうか??

名刺配りをしている最中にお見かけした行政書士事務所に
突然、ご挨拶に伺うと、

広島県行政書士会の大先輩の方が、お立ち寄りになる
大先輩の先輩の事務所でした・・・

御年、74歳になられるそうです。。
不動産業をメインにされているらしいです。



「飛び込み営業しているのは大したもんだ」 と仰っていただき
色々とお話をして頂きまして、
(本当は、営業というより、名刺を配ってご挨拶しているだけなんです。。)


「〇〇日暇しているので、来なさい」 と仰られたので
真に受けて、再度伺ってみました・・・


そうしたら、全然暇そうではなく、3人も来客が来られて
お忙しそうなので、退出しようかな??と思っていたら


「ちょっと彼と話があるから」 と先生が切り出されて
来客の方は、事務所の2階に上がって頂いて

その後、先生と2人で事務所でお話をさせて頂きました。


内容は、簡単に言うと

先生 「実務を勉強する気があるなら、時々ウチで手伝いますか?」

私 「よろしく、お願い致します」

という事でした。。


少しずつ付き合って、やっていきましょう。ということで、
まずは、先生の事務所が抱えている案件の現地調査を依頼されました。。


まずは、この仕事をキッチリできるか?試されておられるということかもしれません。。
しっかり、ご期待に添えるように現地調査に臨みたいと考えております。


現地調査をしながら、記入をしないといけないので
晴れてくれるとありがたいんですけどね~。。



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