2011年4月30日土曜日

自分の商品価値について考えています。

午前はちょっと息抜きをしてきましたが
午後からは、またコツコツ勉強でもします。


それで、息抜きの最中にずっと考えていたのが
自分の商品価値をどのように高めるか?ですね。


現在の実力を考えると、商品価値は低いわけですが
それを高めるべく、毎日を過ごさないといけないわけです。

価値を高めていくためには、長期的視野に立ちながら、
日々の行動計画に落とし込まないといけないわけなんですよね。


まあ、士業として生きていくからには
士業としての、知識やノウハウが価値になるわけでして・・・


うーん。。色々考え中です・・・


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2011年4月29日金曜日

ご挨拶をして歩いております。

まずは名刺を持ってご挨拶ということで、
ご近所の色んな所に出向いています。


存在を知っていただかないと、どうしようもないですからね。


「こんにちは~」と言いながら、
お店や、企業さんを中心に、ご挨拶です。

「申請書類等でお手伝いできることがありましたら、よろしくお願いします。」
ということをお伝えしながら、名刺をお渡ししています。


100枚の名刺を作成していたのですが
すぐに無くなりますね。

現在は経費に非常に気を使いますので
早く、名刺を作成する際の経費が気にならないようになりたいものです。


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2011年4月28日木曜日

印鑑証明書の代理取得には委任状はいらなかったです。

役所で、本人に代わって戸籍謄本(抄本)等を取得する場合は
委任状が必要になりますので


印鑑登録証明書の取得を代理で行う際にも、
委任状を作成して持参したのですが、必要ありませんでした。


それでは、勝手に他人が取得できるのか?というと、そうではなく
印鑑登録をした際に発行されるカードを持参することで
委任状の代わりとして機能しているということでした。


ということは、悪意のある人間の手に
他人の実印と印鑑証明書がそろうと悪用されるおそれがありますので


1 実印と印鑑登録カードは別々に保管する


2 実印(印鑑登録)は量産品を使用しない
(量産品だと、同じデザインの印がたくさん出回っていますので、
簡単に同じ印影が作れますから)


ということは気を付けないといけないですね。



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2011年4月25日月曜日

クーリング・オフの通知

クーリング・オフの通知のページをHPに追加しました。


極めて短期間ですが、飛び込み営業をしたことのある私としては
訪問販売の業務形態に関しては、若干の知識はあると思います。


具体的には、ご相談を頂いて要件に該当するならば
内容証明で相手方に通知することになろうかと思われます。




以下、HPのコピペです。



特定商取引に関する法律に基づいて、訪問販売においては
自分の身元(業者の氏名又は名称)と何を売りに来たのかを、
最初にはっきり名乗ることを義務付けました。

口頭で訪問販売業者が身元を名乗っても、後でトラブル等が起きたときに、
連絡先が分からないということでは困るので
申し込みや契約の時に、販売価格や業者の氏名、住所、
担当販売員の氏名等、一定の事項を書いた書面を消費者に渡すことを義務付けています。

また、電話による販売の勧誘についても、特定商取引法の規制の対象になります。


販売契約をしたあと、理由のいかんを問わず期間内なら消費者側で自由に解除することができる(特定商取引法9条)

これをクーリング・オフといいます。(上記の書類を受け取った日を第1日として計算します)




主なクーリング・オフの規定(特定商取引法等参照)

・ 訪問販売・・・8日間
  (日常必要とされる量を著しく超える過量販売の場合は契約した時から1年間)

・ 通信販売・・・8日間
  (通信販売の個別クレジット契約が、
   日常必要とされる量を著しく超える過量販売の場合は契約した時から1年間)

・ 連鎖販売取引(いわゆるマルチ商法)・・・20日間

・ 電話勧誘販売・・・8日間

・ 外国語会話教室・パソコン教室・家庭教師・学習塾・・・8日間

・ エステ・・・8日間

・ 結構相手紹介サービス(特定継続的役務提供の場合)・・・8日間

・ 内職・モニター商法(業務提供誘引販売取引)・・・20日間


・ 不動産販売・・・8日間
  (宅地建物取引業者が売主となり、業者の事務所等以外の場所で契約した時)

・ 生命保険、損害保険・・・8日間
  (保険期間が1年を越えるものを、営業所等以外の場所で契約した場合)



ただし、下記の場合にはクーリング・オフが適用されません

・ 営業所・代理店等で申込み・契約をなされたもの
・ 既に賦払金の支払いが終わったもの
・ 消耗品で全部又は一部を使用又は消費してしまった場合




契約解除の通知

契約の解除の通知は文書で行う必要があります

その際に、法律の根拠に基づいた内容であり
法律職の国家資格者としての行政書士の作成した文書であれば
強い意思表示を相手方に伝えることが出来ます




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2011年4月23日土曜日

不動産の相続による所有権移転登記が終わりました。

諸先輩方に、メールでアドバイスを頂いたり
ブログを通じて、暗にアドバイスを頂いたりして、大変ありがたく
そして、今後も着実に成長しなくてはと思い、地道に活動をしております。
(徐々に、アドバイス頂いた点も改良していこうと思っております。)

いざ実務に臨むと、自分の未熟さが一層身にしみますので
日々の積み重ねしかないのだろうな~。と思っているところです。



さて突然ですが

不動産の相続による所有権移転登記を終わらせました。


でも、行政書士の業務としてではありませんよ、親族(相続人)としてやってきました。
(登記に関しては司法書士の先生にお尋ねください)


実家の相続登記が放ったらかしになっていたのですが
母親に頼まれまして、相続登記を行った次第です。


その際に、実際の登記申請以外にも

  1. 戸籍謄本(抄本)の代理取得
  2. 戸籍の附票の代理取得
  3. 住民票の代理取得
  4. 印鑑証明書の代理取得
  5. 戸籍の郵送取得
  6. 遺産分割協議書作成
  7. 相続関係図作成
  8. 委任状作成

という行為を行ったのですが、
この上記8項目は行政書士の職務行為としても行うことですので
実地練習として、大変勉強になりました。


遺産分割協議書では、今回相続開始して年月が経っておりますので
相続放棄は法的に不可能になっておりますから
私の相続分を(無償)譲渡するという形で、作成しました。


以前から、戸籍の郵送取得はどうやるのだろう?という関心があったのですが
それを、実際に行うことが出来たので、嬉しかったですね~。

そして、古い戸籍になると、手書きで書かれているのですが
その時代の重みというものを感じることができて
貴重な体験となりました。

2011年4月20日水曜日

諸先輩方と同期の仲間に感謝です!!

先日、さぎさか先生にアドバイスを伺いまして、
事務所のHPに車庫証明の詳細を作りました。

先生アドバイス、ありがとうございます。



そして、試験合格後、不躾にも突然メッセージをお送りした際

大変お忙しい中、お会いしてくださり、親切かつ率直なアドバイスを頂いた、
ひろしま中央行政書士事務所代表の崎田先生にも、
本当にありがたく感謝の気持ちでいっぱいです。

右も左も分からない中で頂けたアドバイスがなければ、
現在も行政書士としての方針を迷い続けていたかもしれません。



両先輩方、本当にありがとうございます。

そして、私がいつか実力がついたときには、
新人さんに対して親切にアドバイスをしようと思う、この数カ月間でありました。



そして同期の仲間として、日々相談や情報交換等してくださっている熊本の山下先生

これからも、お互いに事務所を前進させていきながら
時には、チームを組んでいるような形で、協力をしていきましょう!!
(チーム名は チーム・ヤマシタ(仮)でお願いします。。)



また、同期でありますが、人生の先輩として色々ご指導願いたい大阪の野村先生
このような未熟者でありますが、今後とも、よろしくお願い致します。

コツコツと前進をしていき、美味しい祝杯をあげれるようにしていこうと思っております。
必ず、ビールジョッキで乾杯を致しましょう!!



そして、名前を上げることは出来ませんが(ハンドルネームですし)
某SNSで交流させて頂けている、数多くの皆さん。

これからも、色々とよろしくお願い致します!!
共に、それぞれの目標に向かって、やっちゃいましょう!!


皆様、今後とも末永く宜しくお願い致します!!




今日作成した車庫証明のページのコピペです。




自家用車を保管するには


1.自宅から保管場所までの距離が直線で2キロメートルを超えない範囲 
2.道路から支障なく出入りができる 
3.自動車の全体を収容できるものであること 
4.自動車の保有者が自動車の保管場所として使用する権原を有するものである 

という要件が必要になります。

軽自動車も届出が必要になりますが、地域により異なりますので、ご確認ください。
(広島県の場合は原則届出必要・例外あり)


虚偽の申請や、道路を保管場所として使用したり等、法令違反を行うと
懲役や罰金刑に処される場合がございます。




必要書類と必要日数は


・ 自動車保管場所証明申請書(軽自動車の場合は届出書)

・ 保管場所証票交付申請書

・ 保管場所使用権原疎明書面(自認書)

・ 保管場所使用承諾証明書(承諾書)

・ 保管場所の所在地図および配置図


上記の自認書は、自己所有土地の場合必要です。
また、承諾書は、他人所有土地の場合必要です。(親の土地を子が使用する場合も必要です)


申請から4~5日後、再度警察署に伺い車庫証明の交付を受けます。





行政書士に依頼するメリットは


車庫証明の申請書類取得、申請、交付と通常3度警察に伺うことになります。
また、他人所有土地の場合、承諾書を頂く手間も掛かってきます。

貴重な時間と手間の節約に、行政書士をご利用ください。





2011年4月18日月曜日

さぎさか先生に、ご紹介頂きました。

静岡県(浜松市)で農地関係・法人設立・建設業関係等で、
幅広く活躍されておられる匂坂先生に、ご紹介頂きました。

先生のブログ(行政書士さぎさか事務所)です。


有り難いやら、恥ずかしいやら、嬉しさいっぱいです!!

そして、現在は駆け出しですから、自分の実力を十二分に理解しておるがゆえ
早く、さぎさか先生がご紹介くださっているレベルにまで
ステップアップしていかなければという使命感に駆られております!!


先生も仰っておられるように、
行政書士の業務というのは、県をまたいでの案件も数多く存在致します。

それゆえに、
現在ではwebを使用しての、縦&横の連携を綿密にしていくことが大切だと思います。


各士業が事務所を構えていながらも
守秘義務に反しない範囲で、交流等を行い、共に切磋琢磨していくことが
依頼してくださる皆様の利益にも繋がると考えております。


また、さぎさか先生は、多くの行政書士受験生が購読している人気メルマガ
行政書士試験対策!予想問題とミニコラム2」(無料ですよ)の発行者さんでもあります。

実は、私もお世話になりました。
そして現在も、勉強のために購読を続けております。

先生は多くの活動をされておられるので、不定期の発行になっておりますが
行政書士試験を受験される方、法律に興味をお持ちの方etc、
多くの方に読んで頂きたいメルマガです。


さぎさか先生は、本当に親切な方ですので
静岡県(浜松市)で、農地・法人・建設業等を含め
法業務関係で何かお尋ねしたいことがありましたら

ぜひ、行政書士さぎさか事務所に、ご連絡をお願い致します!!